税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2008年3月3日(月)

■■−今週のことば−■■  スカベンジ活動

 スカベンジとは「ゴミ拾い」の意味で、スポーツやゲーム感覚で楽しみながら清掃活動を行うイベントとして、若者を中心に広がり、各地で学生サークルが増えている。


◆◇◆ 3月施行「労働契約法」のポイント ◆◇◆

** 労働条件の成立には周知が必要 **

 3月から、新たに制定された「労働契約法」が施行されました。同法は、労働基準法に規定されている内容も含まれますが、就業体系の多様化や増加する個別労働紛争に対応するための「労働契約の基本ルール」として定められました。
 労働契約を締結する場合は、労働条件の説明を十分に行い、労働者と使用者が対等な立場で合意しなければいけません。また、就業規則がある場合は、労働者に合理的な内容の就業規則を周知(いつでも見られる状態)していれば、就業規則で定めた内容が労働者の労働条件になります。
 なお、就業規則がある場合でも、それぞれの事情に合わせて労働条件を柔軟に決めることができますが、就業規則を下回っている条件がある場合は、就業規則の内容まで引き上げられます。

** 就業規則の不利益変更に注意!! **

 労働契約を変える場合は、労働者と使用者が合意すれば変更できますが、使用者が一方的に就業規則を変更して、労働者が不利益となる労働条件に変えてはならないとされました。
 使用者が、就業規則を変更して労働条件を変える場合は、1.労働者が受ける不利益の程度や労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則内容の相当性、労働組合等との交渉の状況など、諸事情に照らして合理的な変更である、2.労働者に変更後の就業規則を周知させること、が必要になります。
 労働関連法を遵守しながら、従業員と十分に話し合うことがトラブルを防ぐだけではなく、お互いの信頼感も増し、業績にも繋がります。

◆◇◆ 消費税の計算方法は今後の計画で選択 ◆◇◆

 消費税の申告は原則、「預かった消費税 − 支払った消費税」ですが、2期前の課税売上高が5千万円以下の事業者は、預かった消費税の一定割合を納付税額とする簡易課税を選択することもできます(2年間継続が必要)。
 簡易課税は事務負担が軽いことや、特に仕入れ等が少ない企業は、実際に支払った消費税よりも多い額が算出されるケースがあるので有利です。
 ただし、来期に設備投資などで多額の消費税を支払う予定がある、業績悪化が見込まれるなどの場合は、原則課税が有利になる(支払う消費税の方が多ければ還付)場合もあるので、どちらを選択するかは今後の計画や予測を基に判断します。

◆◇◆ 3月のチェックポイント ◆◇◆

※所得税の確定申告と納付期限は3月17日(月)、個人消費税の申告と納付期限は3月31日(月)。振替納税の方は所得税が4月22日(火)、消費税は4月24日(木)が振替日です。

※年度末で期限切れとなる契約書、社内規定、身分証明書などの更新・見直しを検討します。

※政管健保の介護保険料が3月分(4月末納付分)から、1.13%(現在は1.23%)となります。

※年度末は売掛金回収の好機、残高にミスがないかチェックして取り組みます。


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>