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2008年3月24日(月)

■■−今週のことば−■■  フェムトセル

 家庭などに設置できる携帯電話の超小型基地局。ビルや地下など電波の不感エリア解消に有効。総務省は個人でも設置できるように今秋にも電波法などの規制を緩和。


◆◇◆ 確定申告の間違えに気づいたときは! ◆◇◆

** 自主的な修正申告は過少申告加算税が免除 **

 確定申告が終わったばかりですが、新たな資料などで税金の過少申告や過大な還付申告に気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税(納付期限の2ヵ月以内は4.7%、以後14.6%)だけで過少申告加算税はかかりません。

 しかし、税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、増加税額の10%の加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額の加算税がかかります。ほかに延滞税も併せて納めることになりますので、余分な税金を支払わないためにも、早めの再点検は必要です。

** 納め過ぎた場合は1年以内に更正の請求は **

 反対に、医療費や寄附金の領収書が新たに見つかったなどで、税金の納め過ぎが判明したときは、今年の申告であれば来年の3月15日までに「更正の請求」をして税金を還付してもらうことができます。

 なお、うっかりして申告期限までに確定申告をしなかった場合には、決定税額の15%の無申告加算税と延滞税が課されることになるので要注意です。

 ただし、期限後の申告でも、税務調査や税務署から指摘される前に自主的に行った場合には、無申告加算税も5%に軽減されます。

 税務署では、これから申告書の記載内容をチェックして、添付書類の不足など単純ミスのほか、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、「申告内容についてのお尋ね」や「照会」の文書が送付されます。この時期は「簡易な接触」が多いと思われますが、関係書類を持参して来署を依頼するケースがありますので、すぐご相談ください。

◆◇◆ 「裁判員制度」の対応はお早めに ◆◇◆

 09年5月までに「裁判員制度」が導入される予定です。裁判員に選任された場合は原則、辞退することはできませんが、親族の介護や重い病気がある、経営者などで「仕事に著しい損害が出る恐れがある」などは、例外的に辞退できます。

 ただ仕事が忙しいという理由では辞退できませんので、従業員が裁判員に選任された場合はそのための休暇を認めなければなりません。

 裁判にかかる日数は1週間程度の見通しですが、長引くことも十分考えられます。業務の標準化やバックアップ体制などは、すぐには構築できませんので、早いうちに取り組むことが大切です。

◆◇◆ 4月から拡充される「マル経融資制度」 ◆◇◆

 国金の「マル経融資」は、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、商工会議所等の経営指導を6ヵ月受けるなどの要件を満たせば利用できる無担保・無保証人・低利の融資制度です。

 この制度が4月から、・融資限度を1000万円に拡大(別枠廃止)、・返済期間を運転資金5年、設備資金7年に延長(特例を恒久化)、・飲食店等の生活衛生業種の設備資金も融資対象(現行は運転資金のみ)、・財務の透明化により経営指導期間が短縮される、など利用し易くなります。


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