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2008年3月31日(月)

■■−今週のことば−■■  ソーシャルレンディング

 ネット上で、小口融資の借り手と貸し手を結びつけるサービス。ネットオークションに似た仕組み。欧米を中心に市場が急拡大しており、日本でも注目され始めている。


◆◇◆ 4月から施行される制度など(税務を除く) ◆◇◆

 4月1日から新財政年度が始まり新たな法律や制度がスタートします。税制関連を除く主なものは、

◎改正パート労働法の施行……昇給・退職手当・賞与など労働条件を文書等で明示、正社員と働きが変わらないパート等には同等の待遇、職務内容や成果で賃金を決定、正社員への転換を推進、など。

◎後期高齢者医療制度……75歳以上一人ひとりに被保険者証が交付され、保険料は原則年金から天引きされます。現在、健康保険の被保険者または被扶養者は資格喪失などの手続きを行います。

◎特定健診・特定保健指導の義務化……いわゆるメタボリック健診。40〜74歳の医療保険加入者に対して実施されます。

◎マル経融資制度の一部改正……融資の迅速化、対象業種の拡大、貸付限度額の拡大、貸付期間の延長などが柱で利用し易くなります。

◎自賠責保険の引き下げ……車種や契約期間によって異なりますが、平均24%の引き下げになります。

◎介護保険料率の引き下げ……政管健保の介護保険料率が3月分(4月納付分)から、1.13%(従前1.23%)になります。

◎金融商品取引法に基づく内部統制の義務化……上場企業に対し・内部統制報告制度・四半期報告制度・確認書制度が義務付けられます。

◎その他……建設業の経営事項審査の評価項目および基準等の改正、高額医療・高額介護合算制度、児童扶養手当の改正、児童虐待防止法の改正、離婚時の年金分割制度に新たな仕組みの導入、エコツーリズム推進法の施行などがあります。

◆◇◆ 「租税特別措置法」期限切れの影響は? ◆◇◆

 ガソリン税問題を含んだ租特法改正案が、期限延長等の対策がないまま年度内不成立となれば、中小企業税制や住宅税制など他の税制にも影響が出ます。

 例えば、中小企業者が取得した30万円未満の減価償却資産は即時償却できる「少額減価償却資産の特例」や、機械等を取得した場合に一定額を税額控除又は特別償却できる「中小企業設備投資促進税制」は、期限切れとなります。
また、登録免許税(土地売買の移転登記)も軽減措置1%が本則2%に戻るなど、今年度末で期限切れとなる措置が数多くあり、法案成立までの間、失効します。

 なお、4月以降に成立した場合でも、4月1日まで遡って適用される措置もあると思われます。

◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆

※新年度の企業は経営方針・計画を発表します。

※労働保険の年度更新の受付開始(〜5月20日)。

※扶養親族に異動があった社員、新入社員は扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい源泉徴収に備えます。

※介護保険料率が3月分(4月納付)から引き下げ。

※1月に給与支払報告書を提出した後で、4月1日現在在籍しない人は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出。

※固定資産税「土地・家屋価格等縦覧」ができる。


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