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2008年4月7日(月)

■■−今週のことば−■■  長寿医療制度

 75歳以上の方が対象となる「後期高齢者医療制度」の通称。今月1日にスタートしたばかりだが、批判が続出し名称を変更。周知不足で制度に対する問合せや苦情も。


◆◇◆ 売買取引とみなされるリース取引 ◆◇◆

** 中小企業は、これまで同様「賃貸借処理」 **

 リース会計基準が改正され、リース取引の大部分を占める所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則、売買取引として取扱われることになります。

 従来は、例外的な処理として認められていた賃貸借処理をほとんどの会社が適用していましたが、原則、売買処理となるため、資産の取得と同様にリース資産を資産計上し減価償却することになります。

 ただし、この会計基準が適用されるのは、上場会社や会社法上の会計監査人を設置する会社などで、中小企業については、これまで通り賃貸借処理が認められます。

** リース料総額分の消費税額を一括で仕入控除 **

 リース会計基準の変更に伴い、リース税制も改正され、20年4月1日以後に契約したリース取引について、売買取引として処理することになります。

 リース資産を減価償却資産として、リース期間定額法で償却しますが、中小企業については、賃借料(リース料)として計上した費用を償却費として損金算入することが認められています。

 中小企業にとって影響があるのは、消費税です。消費税も売買取引として取り扱われることから、リース料の総額に対する消費税額が課税仕入れとなり、リース取引開始初年度に一括で仕入税額控除することができます。

 なお、20年3月31日以前に契約したリース取引については、従来通りの処理となります。

 また、売買処理となるリース取引は、資産の取得と同様の取扱いとなるため、資産を取得等した場合の税額控除制度が適用されますが、特別償却や圧縮記帳は適用されません。

◆◇◆ 期限切れとなった租税特別措置は ◆◇◆

 つなぎ法案が成立し、期限切れによる影響が懸念されていた、土地売買の登録免許税などの優遇措置7項目及び自動車取得税の免税措置は、5月末まで期限が延長されました。

 一方、「少額減価償却資産の特例」や「中小企業設備投資促進税制」、「交際費等の損金不算入」、「欠損金の繰戻還付の不適用」、「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例」など数多くの措置が、3月31日で期限切れとなりました。

 法案成立まで失効しますが、事業年度で適用される制度も多く、また、遡及によって不利益にならないものは遡って適用されると考えられます。

◆◇◆ 給与所得者異動届の提出期限は4月15日 ◆◇◆

 1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後に退職などで4月1日現在在籍しない社員がいる場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を、1月に提出した市町村宛に4月15日までに提出します。これを怠ると、在籍しない人の個人住民税の納税通知書が送られてきます。

 4月2日以降に退職などした人については翌月10日までに同届を同市町村に提出します。

 なお、新入社員や扶養親族に異動のあった人からは「扶養控除等申告書」を速やかに受理します。


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