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2008年4月21日(月)

■■−今週のことば−■■  ミステリーショッパー

 覆面調査員のこと。一般客を装ってサービスを受け、店の状況や接客など客 の目線で評価する。飲食店で多く活用されているが、病院や美容院などにも広 がっている。


◆◇◆ 「脱税」と「申告漏れ」の違いは? ◆◇◆

** 意図的な不正行為は重加算税の対象 **

 新聞やテレビなどで「所得隠し○億円、脱税容疑で告発」や「○億円の申告漏れを指摘」等の報道をよく目にします。「脱税」と「申告漏れ」は、税金を少なく申告しているということでは同じですが、通常、異なる意味で使われます。

 脱税は、売上の過少計上や経費の水増しなどの仮装・隠ぺいを行い、意図的に税金を誤魔化す違法行為で、罰則として重加算税が課せられます。

 一方、申告漏れは、不注意による計算ミスや税法解釈の相違など、意図的な不正ではない行為によるもので、過少申告加算税が課せられます。

 これに対して節税は、税法の範囲内で制度を活用し、合法的に税金を少なくすることです。また、節税とも脱税とも言えない「租税回避行為」は、税制のグレーゾーンを利用し、形式的には合法ですが、通常は行わない特殊な取引で税の負担を軽減する行為のため、当局とのトラブルが絶えません。

** ペナルティとして課せられる税金 **

◎過少申告加算税……税法の解釈の間違いや計算ミスなど悪意がなく申告した場合は、増額した税額の10%(一定額を超える部分は15%)相当額。

◎無申告加算税……期限後または決定があった場合は15%。自主的に期限後申告をすれば5%。

◎重加算税……仮装や隠蔽などで不正に過少申告をした場合は35%。加えて無申告や期限後は40%。

◎不納付加算税……源泉徴収税額などを納期限までに完納しなかった場合は10%。仮装や隠ぺいを図った場合は35%になります。

◎延滞税……納期限の翌日から2ヵ月以内は4.7%(平成20年は)、以降は14.6%になります。

◆◇◆ 取引上の悩みに応じる「下請かけこみ寺」 ◆◇◆

 中小企業の取引問題を解決する機関として、中小企業庁が全国に設置した「下請かけこみ寺」が今月からスタートしました。

 「買いたたき」や「代金の支払遅延」など、下請法に係る問題をはじめ、取引に関するさまざまな悩みを専門家が無料で電話相談などに応じます。

 解決が難しいトラブルには、必要に応じて、裁判より手続きが簡便な「裁判外紛争解決手続き(ADR)」を用いて迅速な解決を支援します。

 また、下請と元請の望ましい取引事例を示した「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を参考に取引の見直し、改善を呼び掛けています。

◆◇◆ 戸籍窓口での"本人確認"が義務付けに ◆◇◆

 5月から戸籍証明書の請求や婚姻・養子縁組の届出をする際に、戸籍窓口での「本人確認」が義務付けられるため、写真付きの本人確認書類(運転免許証など)が必要になります。

 代理人による請求は、委任状などの代理権限を証明する書類も必要です。また、郵送での請求は、本人確認書類の写しを同封します。

★所得税確定申告分の振替日は4月22日(火)、個人消費税は4月24日(木)です。残高不足は延滞税の対象になります。預貯金残高の確認を。


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