税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2008年5月12日(月)

■■−今週のことば−■■  後部座席のシートベルト義務化

 改正道交法が6月1日に施行され、車の後部座席でのシートベルト着用が義務化される。当面は、高速道路での違反に限り、行政処分の対象となり、違反点数は1点。


◆◇◆ 1ヵ月遅れで成立した20年度税制改正 ◆◇◆

** 期限切れ措置の大半は遡及適用 **

 平成20年度税制改正法案は、みなし否決を経て衆院での再可決により、4月30日に成立しました。  3月末で期限切れとなっていた少額減価償却資産の特例や中小企業投資促進税制、交際費の損金不算入制度などの租税特別措置の大半は、4月1日に遡って適用されます。一方、遡ると増税になってしまう使途秘匿金の課税の特例と欠損金の繰戻し還付の不適用は、4月30日からの適用となります。

** 企業関連の主な税制改正 **

○人材投資促進税制……対象が中小企業に限定され、適用事業年度の労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば、教育訓練費の総額の一定割合を税額控除できる制度に拡充。

○情報基盤強化税制……対象となるソフトウェアの範囲を拡大し、中小企業については取得価額の下限を300万円→70万円に大幅引下げ。

○研究開発税制……試験研究費の総額に係る税額控除(法人税額の20%を限度)とは別に、追加的な税額控除制度(10%を限度)を創設。

○減価償却制度……機械及び装置を中心に、資産区分を390区分→55区分に整理し、法定耐用年数を見直す。既存の減価償却資産も含めて適用。

○事業承継税制……非上場株式を相続した事業の後継者について、要件を満たせば相続税額の80%を納税猶予する制度を21年度に創設し、対象を中小企業全般に拡大。※20年10月に遡って適用予定。

○エンジェル税制……設立3年目までの一定の特定中小会社に出資した場合、1,000万円を限度に寄附金控除を適用する制度の創設。

◆◇◆ "転ばぬ先の杖"として失敗事例を活かす ◆◇◆

 企業経営を行っていく上で、失敗やトラブルは避けられません。ですから、失敗に対する取り組み方が企業の成長や存続に大きく影響します。

 経産省は、全国のベンチャー企業から失敗などの実体験を収集し、83の事例を「経営危機データベース」としてホームページ上で公開しました。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kikidatabase/index.html

 単なる失敗談ではなく、その時の対処と結果、原因や経営判断の問題点、得られた教訓などが分析されています。

 自社の経験だけではなく、他社の失敗を他人事と思わずに分析することで、より多くの失敗に繋がる事象を察知でき、失敗の芽を摘み取れます。

◆◇◆ 20年分の路線価は、7月1日に公表 ◆◇◆

 相続税や贈与税の算定基準となる路線価の公表が、例年よりも1ヵ月ほど早まり、20年分は7月1日(火)になります。

 今年から国税局・税務署に置かれていた冊子の路線価図は作成されなくなり、インターネット(国税庁ホームページ内「路線価図等の閲覧コーナー」)のみで公開されます。

 なお、路線価は、国土交通省が毎年3月下旬に公表する公示地価(1月1日時点の土地価格)の8割程度を目安に設定されます。


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>