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2008年5月19日(月)

■■−今週のことば−■■  リスクベース認証

 ネットサービスに利用者がログインする際の環境を分析し、これまでと異なる点があった場合に追加認証を求める。利用者の利便性を損なわない認証方法として注目。


◆◇◆ 20年度税制改正 証券・住宅税制は ◆◇◆

** 上場株式等の軽減税率は今年末で廃止 **

 上場株式等の譲渡益・配当に対する軽減税率10%(所得税7%+住民税3%)が今年末で廃止され、21年から本則20%(15%+5%)になります。

 ただし、21年、22年の2年間は、500万円以下の譲渡益および100万円以下の配当所得(年間1万円以下は含めず)については、軽減税率10%を適用する特例措置が設けられます。

 また、来年から上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されます。

** 土地・住宅関連税制の主な改正 **

○省エネ改修促進税制の創設  20年4月〜12月末の間に、30万円を超える一定の省エネ改修工事(窓の二重サッシ化や壁の断熱化等)を含む増改築工事を住宅ローンで行った場合、ローン残高(上限1,000万円)のうち、省エネ改修工事部分については200万円を限度に2%、その他の増改築部分については1%を5年間、所得税から控除(年最高12万円)できます。また、固定資産税についても翌年度分が3分の1減額される措置があります。

○「200年住宅」促進税制の創設  耐久性や維持管理の容易性など長期耐用住宅(200年住宅)の基準を満たした新築住宅について、新築から5年度分(マンションは7年度分)の固定資産税が2分の1減額されます。その他、登録免許税の軽減や不動産取得税の控除額が拡大されます。

○登録免許税の軽減措置  土地の売買等に係る所有権移転登記の軽減税率は、今年度は1%に据え置かれ、21年度からは1.3%、22年度からは1.5%と段階的に引き上げられます。

◆◇◆ 「もしも」のためにも株主総会を! ◆◇◆

 定時株主総会は、事業年度終了後から原則2ヶ月以内に開催しますので、3月決算法人は今の時期になります。その際、必ず議事録を作成し10年間保存することが義務付けられています。

 議事録を作成しないで、例えば役員給与の増額や退職金を支給すれば税務上否認され損金不算入になるなどの問題が生じる可能性があります。

 また、実際には株主総会を開催せずに議事録などを作成して済ませるケースが多くありますが、一部株主との間で万が一揉め事が起きたときに、株主総会決議の無効を訴えられるなどの恐れがありますので、もしもの時のためにも株主総会を行うことをお勧めします。

◆◇◆ 事業継続計画の策定は社員全員で ◆◇◆

 中国・四川省で起こった大地震の甚大な被害が報道されています。地震が頻繁に起こる日本は、企業規模の大小に関わらず、事業継続を脅かす事態の対策にBCP(事業継続計画)は必要です。

 災害等が起こる前にできる対策(機械等の転倒防止、情報のバックアップなど)をはじめ、中核事業の継続・復旧をどのように行うかなどを事態を想定し策定しますが、経営者がとりあえず作るだけでは効果はありません。社員全員が策定に参加し、各自の役割を認識することが不可欠です。


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