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2008年5月26日(月)

■■−今週のことば−■■  シトルリン

 スイカなどに含まれるアミノ酸の一種。血流の改善効果があり、代謝の向上、疲労回復、冷え症改善などが期待される。シトルリン配合の新商品が次々と発売され注目されている。


◆◇◆ 外国人の方を雇用する際の注意点 ◆◇◆

 近年、中小企業の人材確保が難しくなっており、今後も少子高齢化の影響で、さらに深刻化すると予想されています。一方、外国人労働者は年々増加する傾向にあり、雇用ニーズも高まっていますが、事前に知っておかなればならない確認事項や手続きがあるので、トラブルにならないようにしましょう。

** 就労できるのか、在留資格で確認を **

 外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での就労活動が認められており、就労の可否で分類すると、1.定められた範囲で就労が認められる在留資格(技術、人文知識・国際業務、技能等)、2.原則、就労が認められない在留資格(留学、就学、研修等)、3.就労活動に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者等)となります。

 2に該当する「留学」、「就学」及び「家族滞在」の外国人の方は、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、就労することができます。

 在留資格は、外国人登録証明書または旅券(パスポート)で確認できます。雇用前に必ず就労できるかどうかを確認しなければなりません。

** 外国人雇用状況の届出が義務化 **

 昨年、改正雇用対策法が施行され、平成19年10月1日から企業規模に関わらず、外国人労働者の雇用または離職の際には、氏名や在留資格等の事項をハローワークに届け出ることが義務付けられています。また、施行前から雇用している外国人労働者がいる場合は、20年10月1日までに届出をしなければなりません。

 届出を怠ったり、虚偽があった場合は、30万円以下の罰金となりますので、ご注意下さい。

◆◇◆ メタボ健診費用は一定要件で医療費控除に ◆◇◆

 今年4月から、40〜74歳の保険加入者を対象に特定健康診査(通称メタボ健診)が導入され、メタボリックシンドロームの該当者や予備軍と診断された方は、医師や栄養士などによる特定保健指導が行われます。

 特定健診・指導の費用(自己負担の有無、金額は加入保険や地域で異なります)は原則、医療費控除の対象にはなりませんが、特定健診の結果が「高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態」であると診断され、保険指導を受ける方は、診査料および指導料が医療費控除の対象となります。

 ただし、指導に基づいた運動や食生活改善のための費用は、医療費控除の対象にはなりません。

◆◇◆ 住民税から税額控除する「ふるさと納税」 ◆◇◆

 先月末に改正地方税法が成立し、「ふるさと納税」制度がスタートしました。同制度は都道府県・市区町村への寄付を対象とし、5千円を超えた部分の金額を所得税と個人住民税から控除できます(住民税の1割程度が控除額の上限)。本年1月1日以降に支出した寄付金から適用されます。

 どの自治体に寄付するかは自由なため、寄付者に特産品を贈呈するなど寄付の呼び込みに取り組む自治体も増えています。詳しくは、各自治体のホームページ等でご確認下さい。


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