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2008年6月2日(月)

■■−今週のことば−■■  振り込め詐欺救済法

 振り込め詐欺の被害者が裁判を起こさなくても金融機関が凍結した加害者の預金口座から被害金返還を受けられる。今月21日施行。今年の被害額は過去最高ペース。


◆◇◆ 適用しやすくなった人材投資促進税制 ◆◇◆

** 労務費1万円中15円の教育訓練費で適用 **

 従業員のレベルアップに取り組んだ際の費用の一部を税額控除できる人材投資促進税制が、中小企業に広く適用できる制度なりました。

 従来は、前2期における教育訓練費の平均額と比較し、増加していなければ適用できませんでしたが、今年度の改正により、適用事業年度(単年度)の労務費(給与、法定福利費、教育訓練費の合計額)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば、教育訓練費の総額に控除率(8〜12%)を乗じた金額が税額控除されます。(適用は中小企業者のみ)

 例えば、1人あたりの労務費が400万円の場合、その0.15%は6000円ですから、従業員数10人の場合は総額6万円以上、5人の場合は総額3万円以上の教育訓練費を支出すれば適用となり、税額控除することができます。

** 教育訓練費とは **

 教育訓練費は、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト等の従業員(使用人兼務役員及び役員と特殊関係にある者は除く)に必要な技術又は知識を習得・向上させるための費用です。セミナーの受講料や教育に必要な教材の費用、講師に対する報酬や交通費、研修施設の使用料、教育訓練を他社に委託した場合の費用などが該当します。

 ただし、研修を受ける従業員に支給した交通費や旅費、自社の役員や社員を講師にした場合に支払った講師料などは教育訓練費に含まれません。

   中小企業は、特に従業員1人ひとりの力が大きく影響します。今回の改正を機に社員教育を強化してはいかがでしょうか。

◆◇◆ 平成19年分の確定申告状況 ◆◇◆

 国税庁の発表によると、所得税の確定申告書を提出したのは2362万人で、うち申告納税額があったのは777万人、所得金額43兆2622億円、申告納税額2兆9987億円でした。

 土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む)の申告人員は51万人、そのうち所得のあった方は28万人(前年比4.8%減)、所得金額は4兆2201億円(3.6%増)となりました。また、株式等の譲渡所得の申告人員は91万人、うち所得のあった方は42万人(14.2%減)、所得金額は2兆4127億円(8.5%減)でした。

 なお、e−Taxについては、所得税の利用件数が363万件(約7.4倍)と大幅に増加しています。

◆◇◆ 6月のチェックポイント ◆◇◆

※6月支給の給与から、平成20年度の個人住民税特別徴収が始まるので、市町村から通知された税額を確認し賃金台帳に転記しておきます。

※賞与を支給した企業は、5日以内に「賞与支払届」を社会保険事務所に提出します。

※資金繰りの安定は、売掛金の管理・回収が重要です。小口債権も含めて再確認をして下さい。

※7月1日から始まる「全国安全週間」の準備月間。今年度のスローガンは「トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう職場の危険」です。


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