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2008年6月9日(月)

■■−今週のことば−■■  地域力再生機構

 民間企業の再建を手掛けた産業再生機構の地方版。地域経済を支える中堅企業や第三セクターの事業再生に取り組み、地方経済の活性化を図る。今夏の設立を目指す。


◆◇◆ 領収書や契約書に関わる印紙税 ◆◇◆

** 領収書等の記載は消費税を区分 **

 印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書に対して課せられます。印紙税額は、課税文書に記載されている金額に応じて定められており、消費税額が具体的に区分されていれば、印紙税額は税抜金額で判定することになります。

 例えば、領収書は3万円以上から課税対象ですが、「商品代金31290円(うち消費税1490円)」と記載した場合は、税抜価格29800円が記載金額となるので印紙税は課税されません。一方、「商品代金31290円」と総額のみ記載した場合は、総額が記載金額となり印紙税200円が課税されます。

** 印紙税に関するよくある疑問 **

○課税文書に印紙を貼り忘れた場合……貼り忘れや額が足りない場合は、不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告であれば1.1倍)。また、印紙に消印されていない場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。

○印紙を貼っていない契約書の効力……契約書の効力が無効になることはありません。

○クレジットカードで支払った3万円以上の領収書……領収書にクレジットカード利用であることが記載されていれば、印紙は不要です。

○領収書を再発行する場合……再発行する領収書にも印紙を貼る必要があります。

○インターネット上で交わした契約書……印紙税は紙の文書を前提にしているため、印紙は不要です。

○印紙を間違って貼った場合……必要のない文書に印紙を貼った場合や税額を超える印紙を貼った場合は、税務署に提出し、還付を受けることができます。

◆◇◆ 高品質と個別ニーズへの対応で競争に勝つ ◆◇◆

 インターネットの普及や中国企業の存在など、競争相手が同一地域から全国または中国企業と大きく変わってきています。

 「中小企業の競争力に関する調査」(商工中金)によると、競争力の源泉について、製造業では「品質」、「多品種少量生産」、「ノウハウ・技術力」、非製造業では「個別ニーズへの対応」、「品質」、「信用力」の順で高く、過去において比率の高かった「長年の取引関係」が大幅に低下しています。

 また、競争力の強化に最も効果のあったのは「経営資源の集中」、「設備増強」、「ITの活用」で、今後は、顧客情報の分析や人材育成を強化する方針の企業が多くなっています。

◆◇◆ 同意のない広告宣伝メールは違法に ◆◇◆

 国内外から一方的に送られてくる広告宣伝メールの規制・罰則を強化した迷惑メール法(特定電子メール法)の改正が5月30日に成立し、半年以内に施行されます(具体的な期日は未定)。

 改正によって、取引先など一定の場合を除き、事前に同意を得ていない相手への広告宣伝メールの送信は違法となり、法人の場合は最高3000万円の罰金となります。また、海外からの迷惑メールも規制対象で、送信者情報を外国の関係機関に提供する規定も設けられました。


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