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2008年6月30日(月)

■■−今週のことば−■■  裁判員休暇制度

 来年5月から始まる裁判員制度は、選挙権を持つ人から無作為で選出され、原則参加のため、従業員が選ばれた際、その期間を有給休暇とする制度の導入が増えている。


◆◇◆ チラシ等は「見やすい」表示が最優先 ◆◇◆

** 見づらい原因は、文字の小ささ **

 日本の全人口に占める中高年(50歳以上)の割合は、42.6%に達しており、商品・サービスの営業に欠かせないチラシやパンフレット等の見やすい表示方法が、今後ますます求めらます。

 公正取引委員会が消費者モニターを対象に行った調査によると、「見づらい」、「読みにくい」と感じたチラシ等について、文字の大きさや全体の配置、色等により見づらいと感じている人が多く、特に「文字が小さい」ことを理由に挙げています。

 具体的には、「掲載されている商品数が多く、個々の商品表示が小さくなっており、商品説明や価格表示など全体的に見にくい」といった、情報の詰め込み過ぎが見づらい原因のようです。

** 「NO.1」等の表示は、具体的な根拠も必要 **

 そのほか、「価格等のメリットを強調する一方で、そのために必要な制約条件などを説明する文字が小さい、端の方に掲載してあり分かりにくい」や「商品説明に専門用語や馴染みのない用語が使われており、理解できない」などが挙げられています。

 また、「販売実績NO.1」や「お客様満足度第1位」等の表示について、約8割が「参考にする」と回答し、初めて購入する商品の場合や他の商品と比較した場合などで、有利な情報となっているようです。一方で、「NO.1」である具体的根拠の表示がない場合は、約9割が客観性などに疑問を感じており、調査概要なども併せて表示する必要があります。

 チラシ等は、まず見てもらうことが前提となりますので、お客様の視点に立った「見やすい」表示であることが最優先となります。

◆◇◆ 所得変動に伴う住民税の還付申告は7月中 ◆◇◆

 退職などで19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方は、昨年から実施された税源移譲により住民税の増加のみ影響を受けることになるため、既に納付した19年分の住民税から増額分の還付を受けることができます。

 還付を受けるためには、7月1日〜31日の間に、19年1月1日に居住していた市区町村に申告書を提出する必要があります。

 ただし、人的控除(配偶者・扶養・基礎控除など)以外の控除(寄付金控除など)が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなかった方などは対象外です。

 該当すると思われる方などにもお知らせ下さい。

◆◇◆ 7月のチェックポイント ◆◇◆

※健保・厚年の算定基礎届の提出期限は7月10日(木)。今年は郵送による提出が多いので留意。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1〜6月分)の納付期限は7月10日(木)です。

※個人住民税特別徴収の1回目の納付期限は原則7月10日(木)。年の途中で退職する人については「異動届出書」を市町村に提出します。

※所得税予定納税額の減額申請は7月15日まで。予定納税額1期分の納付期限・振替日は31日。

※夏季休業の予定企業は業務日程の打ち合せを。


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