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2008年7月28日(月)

■■−今週のことば−■■  人 工 消 雨

 雨雲に液体窒素などの物質を積んだロケット弾を撃ち込み、雨を降らせる。 五輪開催が近づく北京では、開会式数日前に近づく雨雲に人工消雨を行い晴天にする計画。


◆◇◆ 新耐用年数、「設備の種類」の判定基準 ◆◇◆

 平成20年度税制改正において減価償却制度が見直され、特に機械・装置の耐用年数表は従来の390区分から55区分へと大幅に簡素化されました。

 新しい耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、20年4月1日以後開始事業年度から適用され、新耐用年数に対応する償却率により償却限度額を計算することになります。

** 「設備の種類」は、用途などによって判定 **

 機械・装置の耐用年数は、「設備の種類」ごとから「業種」ごとの資産区分に変わりましたが、業種ごとに一つの資産区分で判定するのではなく、その設備が何のための設備であるのか、その用途などによって判定することになります。

 例えば、自動車部品製造業者が、従業員の給食のために厨房設備を工場に設置した場合、この厨房設備の構成や使用状況が、通常、飲食店で使用されている設備と同様であれば、新耐用年数表の「飲食店業用設備(8年)」が適用されることになります。

** 耐用年数の延長に短縮特例は適用できる? **

 資産区分の見直しにより、耐用年数が短縮された設備が多くある一方、延長となった設備もあります。

 耐用年数を短縮する特例制度(一定の事由により実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合、承認を受けることで耐用年数を短縮できる制度)がありますが、改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは、短縮特例制度の該当事由にはならないため、適用できません。適用するには、種類等を同じくする資産と材質などが著しく異なる、陳腐化したなどの該当事由が必要となります。

◆◇◆ 情報流出対策は一人ひとりの意識が重要 ◆◇◆

 独自の技術やノウハウ、顧客データなどの情報流出は死活問題になりかねません。特に中小企業は、情報管理に無防備なケースが多くあり、流出していることに気付かないこともあるようです。

 コストのかからない基本的な対策として、機密情報の扱いを定めた指針の作成や従業員や取引先などと守秘義務契約を結ぶ、また、機密データは特定のパソコンだけに保存し、ネット接続しないといった対策も考えられます。

 情報管理に絶対的な対策はありませんが、従業員一人ひとりが機密情報を守るという意識を持つことが重要です。そのためにも、日頃からの信頼関係が一番の対策となります。

◆◇◆ 将来、発生するであろう問題への対策 ◆◇◆

 日々の忙しさや目の前にある問題への対処に追われ、将来、発生するであろう問題への対策は後回しになってしまいがちです。

 事業承継や人材育成など、今、問題が表面化していないからといって先送りすればするほど有効な対策が少なくなり、解決が難しくなります。

 将来のビジョンを明確にし、必要な準備やクリアすべき課題に、今から取り組むことが大切です。

★7月31日は所得税予定納税額第1期分の納付 期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を!


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