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2008年8月11日(月)

■■−休刊のお知らせ−■■

 次週8月18日号は休刊とさせていただきます。

  暦の上ではもう秋ですが、残暑が続 きますのでご自愛ください。


◆◇◆ 災害等の被害にあった場合は ◆◇◆

 今年も地震や豪雨などの災害が各地で発生しています。災害などによって住宅や家具などに損害があった場合、税金を軽減する制度として雑損控除(所得控除)と災害減免法(税額控除)があります。

** 災害や盗難等の損害に適用できる雑損控除 **

 対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具などで、事業用資産や別荘、30万円を超える書画、骨とう、貴金属などは対象外となります。

 次のいずれか多い金額を所得額から控除でき、控除しきれない場合は3年間繰り越すことができます。

 *差引損失額−総所得金額等×10%

 *差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

※差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより補てんされる金額

 なお、雑損控除は、盗難や横領による損害も対象となります。ただし、詐欺や恐喝は対象にはならず、近年多発している振り込め詐欺や架空請求などの被害は対象外となります。

** 会社規模が小さくてもM&Aはできる? **

 M&Aによる事業承継の成功事例の共通点として、売り手企業と買い手企業の企業文化や風土が似ていることや、相乗効果があることです。ですから、規模が小さくても買い手から見て魅力的な点があれば、M&Aできる可能性はあります。

 M&Aは企業の「お見合い」ですので、良い"縁"に巡り合うためには、規模の大小よりも、自社の強みとなるような技術やノウハウ、優良顧客などを持っているか、財務内容に問題はないかなどが大きなポイントとなります。

税額控除できる災害減免法

 一方、災害減免法は所得税額を減免する制度で、被害額や所有者の所得金額に要件があります。

 災害による住宅や家財の損失額が時価の1/2以上で、災害にあった年の所得金額が1000万円以下であることが要件となります。

 控除額は、所得金額によって異なり、所得税額の全額〜1/4が減免されます。

 雑損控除と災害減免法の併用はできないため、被害状況や所得金額により有利な方を選択することになります。いずれにしても確定申告をしなければ適用することができませんので、ご注意下さい。

◆◇◆ アジアに進出した中小企業は概ね好調 ◆◇◆

 近年、中小企業においてもアジア諸国への進出が多くなっています。

 中小公庫の調査によると、中国またはアセアン域内5ヶ国(ベトナム、タイなど)に進出した中小企業の7割超が前年より売上が増加したと回答し、今後の見通しとして、特にインドネシアやベトナムで好調を見込む割合が高くなっています。

 一方、国内と同様に仕入価格の高騰や経済成長率以上のペースで上昇する賃金、優秀な人材の確保などが不安材料として挙げられています。

 海外に進出する際には、必ず自ら現地調査し、その国の政治や軍事、法律、国民性など多岐にわたり徹底調査をすることが重要です。

◆◇◆ 国税の滞納残高は9年連続で減少 ◆◇◆

 国税庁が発表した19年度滞納状況では、滞納残高が前年度に比べ4.1%減の1兆6千億円となり、9年連続で減少しましたが、
1.消費税滞納の優先、2.大口、悪質・処理困難事案の重点、3.電話催告センターによる少額滞納処理といった方針で、さらなる圧縮に努めるとしています。

 万一滞納した場合の延滞税は、2ヵ月以内は前年11月末の公定歩合+4%(最大7.3%)、2ヵ月を経過した日以後は14.6%と高金利になりますので、納税のための資金繰りにも留意します。


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