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2008年8月25日(月)

■■−今週のことば−■■  協会けんぽ

 政管健保の運営が社保庁から10月に設立される全国健康保険協会に移行され協会けんぽに名称変更。
被保険者証(順次切替)、保険給付、事務手続等は原則変更なし。


◆◇◆ 特許や提案に対する報奨金の税務 ◆◇◆

** 五輪でのJOCからの報奨金は非課税 **

 北京オリンピックが閉幕しました。日本の選手がメダルを獲った場合、JOCから報奨金が支払われますが、ノーベル賞や文化功労者に対する年金と同様、所得税法の特例で非課税とされています。

 これは92年のバルセロナ五輪で金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に支払われたJOCの報奨金が、一時所得として課税されたことがきっかけで、非課税の規定が設けられました。

 しかし、連盟や所属企業などからの報奨金は、契約形態によって「一時所得」「給与所得」「雑所得」として、プロ野球選手のように個人事業主であれば「事業所得」として課税の対象になります。

** 企業における報奨金の取扱いは **

 企業において発明、考案、提案等に対する報奨金の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか。

 例えば、社員が業務上有益な発明をして、特許権を会社に譲り渡し一時に支給されるものは「譲渡所得」、その後特許権から生じた利益に対して継続して支給されるものは「雑所得」とされます。

 また、事務や作業の合理化、品質改善や経費の節約等に寄与した社員に支給される場合は、技術開発や合理化を担当する社員であれば「給与所得」、それ以外の社員で一時に支給されるものは「一時所得」、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じて継続的に支給されるものは「雑所得」になります。

 なお、人命救助等で社会的に顕彰され、会社に栄誉を与えた社員に一時に支給されるものは「一時所得」となります。報奨金の所得区分は難しいので、お問い合わせください。

◆◇◆ 連鎖倒産の防止には事前の備えが重要 ◆◇◆

 経営環境の悪化により、企業の倒産件数が増加しており、連鎖倒産が懸念されます。

 このような不測の事態に備える代表的な制度として、「中小企業倒産防止共済」があります。この制度は、毎月一定の掛金を積み立てておくことで、取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍の範囲内で貸付を受けることができます。また、掛金は全額損金(必要経費)に算入でき、12ヶ月以上納付していれば、解約手当金もあります。

 その他には民間保険会社が取り扱う「取引信用保険」があります。これは、倒産などで売掛債権が回収不能となった場合に一定部分を補償する保険で、近年、中小企業向けの商品が増えています。

◆◇◆ 第2期分労働保険料の納期限延長について ◆◇◆

 平成20年度第2期分労働保険料の納付書の送付が、厚生労働省の作業ミスにより遅れているようです。

 例年であれば8月中旬に納付書が届き、納期限は9月1日となりますが、9月中旬に届く予定となっています。

 それに伴い、本年度に限り、第2期分の労働保険料の納期限は9月30日までに延長されることになりますので、労働保険料の分割納付を行っている事業所はご注意下さい。


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