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2008年9月8日(月)

■■−今週のことば−■■  たんす預金30兆円

 日銀の試算では、現金を手元で保管する「たんす預金」が30兆円に上り、流通している紙幣の発行残高の約4割を占める。95年以降、ペイオフなどで急増し高止まり。


◆◇◆ 税務調査を上手に受けるポイント ◆◇◆

 7月に税務署は新事務年度に入り、夏休み明けの9月から税務調査が盛んに行われます。

** 事前の相談と準備を怠りなく **

 税務調査を上手に受けるための一般的なポイントとして、税務署から調査をしたい旨の連絡を受けたときは「税理士と相談する」と答え、日程の調整を行い、事前の相談と打ち合せを行うことが大切です。

 一般の税務調査は任意の調査ですので、事前通知なしで調査官が来た場合で も、慌てずに調査官の身分証明書を確認し、すぐ税理士に連絡して下さい。

 また、調査を受ける前には、社内の整理・整頓を行い、帳簿や領収書・証憑類・議事録・契約書などを要求に応じてすぐ提出できるようにしておきます。また、机やロッカーにある私物は持ち帰る、手帳やパソコンのデータ、メール等に余計な疑いを持たれる内容がないかを確認しておきます。

** 調査当日は自然な態度で **

 調査場所は、従業員が落ち着いて仕事ができないと困るので、会議室など隔離した場所を用意します。

 挨拶や雑談で注意したいのは、調査官のペースに乗せられて余計なことは話さない、必要以上にへりくだったり逆に高圧的にならないよう心掛けます。

 質問に対しては、聞かれたことだけを簡潔に回答し、不用意な発言をしないように気を付け、質問内容がよく理解できないときは何度でも聞き直してから回答します。また、資料や記憶がハッキリせずその場で回答できないときは、曖昧なことを言わず後日調べてから回答するようにします。

 なお、どうしても納得できない指摘に対しては、理論的にはっきり反論することも大切です。

◆◇◆ 「外国人雇用状況の届出」をお忘れなく ◆◇◆

 昨年10月1日から施行された改正雇用対策法により、企業規模に関わらず全ての事業主は、外国人(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ・離職の際に、氏名や在留資格、在留期間等を確認し、所轄のハローワークに届け出ることが義務化されています。

 これにより、改正法施行前(19年9月30日以前)から引き続き雇用している外国人については、本年10月1日までに届け出る必要があります。

 届出を怠ったり、虚偽があった場合は30万円以下の罰金が科せられますので、ご注意下さい。また、該当者への確認にあたっては、人権やプライバシーの保護に十分配慮しましょう。

◆◇◆ 原油等高騰時における「買いたたき」事例 ◆◇◆

 原油・原材料価格が高騰している状況において、下請法で禁止されている「買いたたき」に該当する可能性のある事例を経産省が明示しました。

*過去1年間に原油等価格が数十%上昇し、コストも上昇しているが、親事業者が単価の引上げに応じない、
*または、単価を1年以上据え置いている、
*価格改定の申し出に対し、親事業者が一方的に価格決定している、
*同地域の他の下請事業者との取引では単価を引き上げているのに、引き上げられていない、などを挙げています。


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