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2008年10月14日(火)

■■−今週のことば−■■  G14

 世界銀行総裁は、世界的な金融危機に主要7カ国(G7)では対応できない として、新興7カ国を加えたG14を提唱。世界の金融機関の損失は約143 兆円と推計される。


◆◇◆ 会社に金銭を貸し付けた場合は ◆◇◆

** 会社に金銭を貸し付けた場合 **

 資金繰りのために、社長が会社にお金を貸し付けることがよくありますが、 この場合は、無利息の貸付けでも通常問題ありません。

 また、赤字が続いているなどで会社への貸付金をそのままにしていると、相 続時には相続財産となりますので、次のような対策を検討して下さい。

○ 貸付金を免除する……貸付金を放棄することで、会社側は借入金がなくな り、債務免除益が計上されます。会社の赤字が債務免除益を上回る場合は、法 人税はかかりません。

○ DES(デット・エクイティ・スワップ)……負債を資本に転化する方法 です。この場合は、貸付金を出資とみなし株式に転化します。資本の増資によ って法人住民税均等割が増加したり、資本金1億円を超えた場合は、交際費が 全額損金不算入になるなどの影響があるので注意が必要です。

○ 役員給与を減額する……役員給与の減額分を返済の原資に充てます。

** 会社から金銭を借り入れた場合 **

 一方、会社からお金を借り入れた場合は、一定の利率以上の利息を支払わなければいけません。

 一定の利率とは、銀行などからの借入金から貸し付けた場合はその借入金の利率、その他の場合は年4.7%(4%+公定歩合)です。この利率より低い利率であれば、その利息の差額が給与とみなされ課税されます。ただし、その差額が1年間で5千円以内であれば給与課税の対象外です。

 また、災害や病気などで必要となった生活資金を一定の利率以下で貸し付けた場合も課税されません。

◆◇◆ 新型インフルエンザに備える ◆◇◆

 近い将来、人が免疫をもたない「新型インフルエンザ」が必ず発生すると言われており、国民の 25%が感染し、流行が治まるまで2ヵ月はかかると予測されています。発生した際は、極力、外出しない、人の集まる場所に行かないなど、いかに感染しないようにするかが重要です。

 感染者が出た場合を想定して、勤務体制(時差出勤やマイカー出勤、在宅勤務など)や欠勤者を補完する業務体制などを今から検討しておきます。

 また、食料や医薬品等の備蓄が必要となりますが、特にマスクは発生後に品薄状態になる可能性があるので、予め備蓄(厚労省の推奨は1人あたり25枚 )しておきましょう。

◆◇◆ 証券税制は来年も軽減税率10%? ◆◇◆

 世界的な金融危機の影響から、日本の株価も急落しました。この影響から、政府は来年からの証券税制の見直しを検討しています。

 現在、上場株式の譲渡益や配当にかかる税率は軽減措置の10%ですが、来年1月から年間の配当100万円超、譲渡益500万円超の部分には本則の20%が課せられることが決定しています。

 しかし、優遇廃止前の駆け込み売却が株安を加速させかねないことから白紙に戻し、現行の10%を延長することが検討されています。


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