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2008年10月20日(月)

■■−今週のことば−■■  金融機能強化法

  地方銀行や信用金庫などの地域金融機関に対し、予防的な公的資金の投入で経営基盤を強化できる制度。今年3月に失効したが、枠組みを修正し今国会で復活させる。


◆◇◆ できる限りの対策でリスクを最小限に ◆◇◆

** 与信管理の徹底やセーフティネットの活用 **

 世界的な金融危機による影響が深刻化するなか、企業の倒産が件数・規模とも増加の一途をたどっています。民間調査会社によると、9月の負債総額はリーマンブラザーズの倒産があったことから、5兆円を超え、戦後2番目の水準でした。また、すべての業種で倒産件数が前年同月比で増加しています。

 このような状況の中で自社を守るためにも、取引先の与信管理の徹底、「中小企業倒産防止共済」等の加入など、できる限りの対策が必要です。また、国の対策として、セーフティネット貸付の拡充(償還期間を8年に延長、貸付の別枠・倍増化措置の延長、貸付枠の拡大)、セーフティネット保証の業種追加(石油流通業、土地売買業などを追加し、合計185業種に)などが実施されています。

** 倒産の手続きにはどんな種類がある? **

 万が一、取引先が倒産した場合、その倒産手続きによって対処の方法が異なります。

 手続きには「法的整理」と「任意整理」があり、その目的として、会社を清算する「精算型」と事業を継続して債務弁済する「再建型」があります。

 精算型は、事業を停止し、財産を処分した上で、その代金を債権者に分配するもので、手続には「破産」などがあります。一方、再建型は、債務の一部免除や分割払などで債務の負担を軽減し、事業を継続しながら会社の再生を図っていくもので、「民事再生法」と「会社更生法」があります。

 民事再生法は、経営陣がそのまま再建にあたることができますが、会社更生法は、裁判所が選任した管財人が再建にあたるなどの違いがあります。

◆◇◆ クレジットカードを利用した場合の注意点 ◆◇◆

 備品の購入や接待などにクレジットカードを利用した場合、後日カード会社から「請求明細書」が送付されてくるため、お店が発行した「ご利用明細書」等を保管していないことがあります。

 カード会社の「請求明細書」は、利用したお店が発行したものではないため、消費税の仕入税額控除を受けるための「請求書等」には該当しません。お店が発行した「ご利用明細書」等を保管するようにしましょう。

 一方、お店側はカード会社から販売代金が入金されますが、その際、加盟店手数料が差し引かれます。その手数料は、非課税となりますので、仕入税額控除はできません。

◆◇◆ 保険料控除証明書などを大切に保管 ◆◇◆

 この時期、保険会社から、生命保険や地震保険などの「保険料控除証明書」が送られてきます。

 給与所得者は年末調整で必要になりますので、大切に保管するよう従業員の方にお知らせ下さい。その都度「保険料控除申告書」に記入してもらい、会社の経理で預かっておくこともお勧めします。

 また、中途入社した従業員には20年分全ての前勤務先から「源泉徴収票」を早めに取り寄せるよう依頼します。なお、国民健康保険料や小規模共済等掛金の領収書類の整理も始めます。


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