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2008年11月25日(火)

■■−今週のことば−■■  スーパー特区

  従来の行政区域単位の特区ではなく、同じテーマに取組む研究機関や企業のグループが単位。第1弾の「先端医療開発特区」にiPS細胞の応用研究など24件を選出。


◆◇◆ 広告メール送信は事前の同意が必要に ◆◇◆

** 12月1日から「オプトイン」規制が導入 **

 迷惑メールを規制する「特定電子メール法」が改正され、12月1日から施行されます。この改正により、受信者の同意がない広告・宣伝メールの送信を禁止する「オプトイン」規制が導入され、すべての事業者が送信する広告メールが対象となります。

 これまでは、受信者が受信拒否の意思表示を行った場合に、広告メールの送信を禁止する「オプトアウト」規制ですが、12月1日以降は「オプトイン」規制となることに伴い、受信者の同意を得たという記録(時期や方法など)の保存も義務付けられます。

 なお、例外として*名刺などでメールアドレスを通知した者、*取引関係にある者、*自己のメールアドレスをウェブサイトなどで公表している事業者、はオプトイン規制の対象外となります。

** 適切な同意の取得方法は? **

 同意を得たとみなされるには、受信者が広告メールの送信を認識した上で、賛成の意思表示をした場合です。例えば、ショッピングサイトなどの場合、注文を確定する送信ボタンの近くに広告メールを配信する旨を明記するなど、画面中で消費者が認識しやすいよう表示することです。一方、容易に消費者が認識できない例としては、小さな文字の利用規約の中に「メール送信を承諾します」といった文面が入っている場合などが挙げられます。

 また、同意を得た後の広告メールには、受信者が受信拒否の通知が行えるように連絡先等が容易に認識できる表示にしなければなりません。

 詳しくは、特定電子メール法のガイドラインをご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf

◆◇◆ 定期同額給与を減額した場合は ◆◇◆

 急速な景気悪化により、役員給与の減額を検討されている方も多いと思います。

 業績悪化に伴い定期同額給与を減額改定した場合、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情であれば、減額後も定期同額に該当し全額損金算入となります。ただし、「著しく悪化」の明確な基準がないため判断が難しく、一時的な資金繰りの悪化や業績目標に達しなかったなどは認められません。

 「著しい悪化」までは至らない状況で減額改定した場合は、減額後の定期同額給与の金額が基準となり、減額前の給与のうち基準を超えている部分が損金不算入になります。

◆◇◆ 更なる混雑が予想される融資窓口 ◆◇◆

 現在、全国的に緊急保証制度をはじめとした中小企業向け融資の申込や相談が殺到し、自治体などの窓口が混雑しており、受付までに長時間かかるなどの事態が各地で起こっています。

 相談員の増加や中小企業関連団体の支援が行われていますが、年末にかけて更なる混雑が予想されるため、資金調達を予定している場合はできるだけ早く手続を行いましょう。

★12月1日(月)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は 預貯金残高の確認を!


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