税務経営情報のバックナンバーです <戻る> |
2008年12月22日(月) | |
■■−次号は1月5日(月)です−■■ 本年も大変お世話になり、誠にありがとうございました。皆様のご繁栄とご健勝を心よりお祈り致します。よい新年をお迎え下さい。 |
|
◆◇◆ 来年度の中小企業関連税制は ◆◇◆ 2009年度与党税制改正大綱が公表されました。国会審議を経て来年4月から施行となりますが、民主党の改正案が影響する可能性があります。 ** 与党大綱による中小企業関連の主な改正点は ** ◎法人税率の時限的引き下げ |
|
◆◇◆ 国税庁が役員給与の改定事例を公表 ◆◇◆ 経営状況の悪化により期中に役員給与(定期同額給与)を減額するには、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」でなければ認められません。 | |
◆◇◆ 上場株式の譲渡等の軽減税率は3年間継続 ◆◇◆ 08年度税制改正により来年1月1日から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の税率は、限度額(配当所得100万円、譲渡所得500万円)を超える部分について、本則税率20%が適用されることが決定していました。 |
|
税務経営情報のバックナンバーです <戻る> |