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2008年12月22日(月)

■■−次号は1月5日(月)です−■■ 

  本年も大変お世話になり、誠にありがとうございました。皆様のご繁栄とご健勝を心よりお祈り致します。よい新年をお迎え下さい。

◆◇◆ 来年度の中小企業関連税制は ◆◇◆

 2009年度与党税制改正大綱が公表されました。国会審議を経て来年4月から施行となりますが、民主党の改正案が影響する可能性があります。

** 与党大綱による中小企業関連の主な改正点は **

◎法人税率の時限的引き下げ
 09年4月〜11年3月までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%に引き下げ(現行22%)。

◎欠損金の繰戻し還付の復活
 現在適用が停止されている欠損金の繰戻還付制度(前期が黒字で当期が赤字であった場合、前期に納付した法人税額を還付)を09年2月以後、終了する各事業年度に生じた欠損金額について適用できるようにする。

◎事業承継税制
 取引相場のない株式などに係る相続税の80%納税猶予制度などを導入し、事業承継円滑化法の施行日(08年10月)以降の相続に遡って適用。また、贈与についても贈与税の全額納税猶予制度を創設(09年4月以降)。

◎土地税制
 個人または法人が09年、10年に取得する土地を5年超所有して譲渡した場合の譲渡益について1000万円の特別控除制度を創設。  また、事業者が09年、10年に取得した土地について、10年以内に所有する他の土地などを売却した場合、その譲渡益の80%相当額を限度として圧縮記帳(課税の繰延べ)ができる制度も創設。

◎中小企業等基盤強化税制
 適用期限を2年延長。設備投資等を行った場合、特別償却又は税額控除ができる制度。人材投資促進税制も含まれる。

◎信用保証協会の抵当権の設定登記などに対する登録免許税 軽減税率の適用期限を2年延長。
 軽減税率の適用期限を2年延長。

◆◇◆ 国税庁が役員給与の改定事例を公表 ◆◇◆

 経営状況の悪化により期中に役員給与(定期同額給与)を減額するには、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」でなければ認められません。

 これに該当する事情が不透明でしたが、国税庁がQ&Aを公表し、参考事例を挙げています。

○株主との関係上、業績や財務状況の悪化による経営上の責任から役員給与を減額

○取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議により役員給与を減額

○業績や財務状況又は資金繰り悪化のため、取引先等の信用を維持・確保する必要性から改善計画を策定し、役員給与の減額が盛り込まれた

◆◇◆ 上場株式の譲渡等の軽減税率は3年間継続 ◆◇◆

 08年度税制改正により来年1月1日から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の税率は、限度額(配当所得100万円、譲渡所得500万円)を超える部分について、本則税率20%が適用されることが決定していました。

 しかし、株式市場の低迷により、現在と同様に限度額なしの軽減税率10%を11年末まで継続することが与党大綱に明記されました。税制改正が成立するのは来年4月以降ですが、この法案のままであれば、1月1日に遡って適用されます。


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