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2009年1月13日(火)

■■−今週のことば−■■  ESTA(エスタ)

 米国の入国制度が変わり、1月12日からビザなしの短期滞在の場合、事前にネットで電子渡航認証「エスタ」への申請・認証が義務付けられ、認証なしは入国拒否に。

◆◇◆ 中小の雇用維持を支援する助成金制度 ◆◇◆

** 一時的な休業等に係る賃金の一部を助成 **

 急速な景気悪化による派遣労働者の雇止めなどの雇用問題が大きくクローズアップされています。

 現在、様々な雇用対策が打ち出されている中、雇用維持に取り組む中小企業を支援する制度「中小企業緊急雇用安定助成金」が先月創設されました。

 同制度は、雇用調整助成金制度を見直し、受給要件などを大幅に緩和したもので、急激な企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、解雇を避けるために従業員を一時的に休業、教育訓練または出向を行った際の手当や賃金の一部を助成する制度です。

** 支給対象となる主な要件と支給金額は? **

 対象となる中小企業の主な要件は下記の通りです。

◎最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少した

◎前期決算等の経常利益が赤字である(※生産量が5%以上減少している場合は不要)

 また、対象となる労働者は、雇用保険被保険者期間が「6ヶ月以上」の方に加え、「6ヶ月未満(新卒者含む)」、「6ヶ月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外(週の所定労働時間が20時間以上の方に限る)」の方も対象となります。

 支給金額は、休業を実施した場合、休業手当または賃金相当額の4/5(上限あり)が支給され、教育訓練を行った場合は、休業での支給額に1人1日6千円が加算されます。また、出向の場合は、出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)が支給されます。

 なお、同制度は、事前に労働局またはハローワークへの届け出が必要となります。

◆◇◆ 次世代エコカーの取得税と重量税は免除 ◆◇◆

 世界同時不況の影響を強く受けている自動車市場ですが、電気自動車や家庭用電源で充電できるプラグインハイブリッド車などの次世代エコカーが09年度に市販される予定です。

 国も環境性能に優れた自動車を普及させるため、与党税制改正大綱では、09年4月から3年間、次世代エコカーの新車購入時における自動車取得税と重量税の全額免除、さらに初回車検時の重量税も全額免除する措置が盛り込まれています。また、一定の燃費・排出ガス基準を満たす既存のエコカーも取得税と重量税が75%または50%軽減されます。  なお、中古車で購入した場合でも、取得税の軽減措置があります。

◆◇◆ 1月分の給与計算をする前に ◆◇◆

 平成20年分の「源泉徴収票」を各人に交付します。21年分「扶養控除等(異動)申告書」を全員(2ヵ月以内の短期雇用者を除く)から受理し、確認のうえ源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記しておきます。

 なお、年末調整後に配偶者特別控除額や扶養親族の変更などがあった場合は、1月中であれば訂正が可能ですが、早めの確認をします。

★納期の特例の特例を受けている企業の源泉所得税(7〜12月分)の納付期限は、1月20日(火)です。


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