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2009年1月19日(月)

■■−今週のことば−■■  改正国民健康保険法

  親などが保険料を滞納し、被保険者証を返還した場合、その無保険状態を解消するため、中学生以下の子供に有効期間を6ヶ月とする被保険者証が交付。
4月1日施行。

◆◇◆ 還付申告で税金を取り戻す ◆◇◆

** 給与所得者で医療費や寄付金がある場合は **

 確定申告が2月16日から始まりますが、大部分の給与所得者の方は、年末調整によって所得税が精算されているので、確定申告は必要ありません。

 しかし、多額の医療費を支出した方や、ふるさと納税をした方、災害や盗難などで資産に損害を受けた方などは、所得税の還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。

 還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間できますので、今年、申告する場合は平成16年分まで遡って申告できます。

** どんな場合に還付申告ができる? **

◎多額の医療費を支払った方(医療費控除)
 本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費のうち、保険金などを除き、10万円を超えた部分を所得控除できます。なお、その年の所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた部分が控除額となります。

◎災害や盗難等で損害を受けた方(雑損控除)
 災害または盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合は、一定の損失額を所得控除できます。なお、詐欺や恐喝の被害には、雑損控除は受けられません。

◎特定の寄付金を支払った方(寄付金控除)
 国や地方公共団体などに対し、特定寄附金を支出した場合、年間の寄附金(所得金額の40%が限度)から5千円を差し引いた部分を所得控除できます。

◎初めて住宅ローン控除を受けられる方
 住宅ローン控除を初めて受けられる方は、申告が必要です。2回目以降は年末調整で控除されます。

◆◇◆ 省エネ・新エネ設備等の投資促進へ税制措置 ◆◇◆

 21年度与党税制改正大綱には、省エネ・新エネ設備等や省エネ性能の高い生産設備等への投資促進するための投資減税措置が盛り込まれています。

*エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)……現行の特別償却(30%)を、初年度即時償却(取得価額の100%)可能に、期限も23年3月まで2年間延長

*「資源生産性革新計画」に係る特別償却制度……23年3月末までは即時償却、24年3月末までは設備30%、建物等15%

*「資源制約対応製品設備導入計画」に係る特別償却制度……23年3月末までは即時償却、24年3月末までは30%

◆◇◆ 裁判員詐欺にご注意下さい ◆◇◆

 昨年1年間の振り込め詐欺による全国の被害総額は、過去2番目に多い275億円に上ったと警察庁が発表しました。

 今年は、5月21日から始まる「裁判員制度」を悪用した詐欺が横行する懸念があり、すでに、「裁判員を辞退するには罰金を振り込んで下さい」、「裁判所の呼び出しを断る手続きを代行します」といった不審な電話や郵便物の送付が相次いでいます。

 また、裁判所職員を名乗り、個人情報を聞き出そうとする行為も報告されています。


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