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2009年2月2日(月)

■■−今週のことば−■■  TOKYO AIM

    東証がロンドン証券取引所と共同で創設するプロ投資家向け新市場の名称(トウキョウエイム)。上場基準を大幅に緩和し、国内外の新興企業を呼び込む。4月開設予定。

◆◇◆ 知って得する医療費控除 ◆◇◆

 医療費控除は、確定申告における代表的な所得控除ですが、どの費用が控除の対象になるのか、判断に迷う方も多いと思います。

** 治療等に直接必要な費用が控除の対象 **

 医療費控除は、生計を一にする家族全員の医療費の合計額から、補填された保険金などを差し引き、10万円(所得総額が200万円以下の場合は、所得総額の5%)を超えた部分が控除額となります。

 控除の対象となる医療費には、例えば病気やケガで通院した場合、医師による診察費や治療費だけではなく、通院するための電車やバスなどの交通費(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含む)や医療用器具等の購入代など、治療等を受けるために直接必要な費用も控除の対象となります。

 また、指圧師や整体師などによる治療のためのマッサージや、風邪などを治すために市販の医薬品を購入した場合も医療費控除の対象となります。

** メタボ健診に係わる費用は控除の対象? **

 一方、インフルエンザの予防接種やビタミン剤の購入など、病気の予防や健康増進、美容目的のための費用は対象外となります。

 昨年4月から始まったメタボ健診(特定健康診査)も、治療を受けるものではないため、控除の対象にはなりません。

 しかし、健診の結果、一定基準に該当し、医師の指示に基づく特定保健指導(積極的支援)を受ける場合は、その指導料だけではなく健診の費用も控除の対象となります。なお、指導に係る施設利用料などは、治療を受けるために直接必要な費用ではないため、医療費控除の対象にはなりません。

◆◇◆ 全業種が利用できるセーフティネット貸付 ◆◇◆

 先月末、定額給付金や中小企業の資金繰り対策などを盛り込んだ2次補正予算が成立し、緊急保証制度の保証枠が20兆円、セーフティネット貸付が10兆円に拡大することになります。

 予算成立を受け、日本政策金融公庫は、売上や利益が減少している中小企業に対するセーフティネット貸付について、基準利率から0.3%引下げるほか、貸付限度額の拡大や特別相談窓口を新たに設置するなどの対策を実施しています。

 セーフティネット貸付は、緊急保証制度のような指定業種はなく全業種が利用でき、小規模企業が最大4,800万円、中小企業が最大7億2,000万円までの貸付を受けることができます。

◆◇◆ 2月のチェックポイント ◆◇◆

※贈与税の申告・納付は2月2日から、所得税の確定申告・納付は2月16日から始まります。

※個人消費税の申告・納付は、すでに始まっていますので、平成18年分の課税売上高が1千万円を超えている方は、3月31日までに申告します。

※年度末に向けた資金繰りの確認を行い、必要であれば「緊急保証制度」等の活用を検討します。

※3月決算法人の企業は、決算対策のための仮締めと、新事業年度の利益計画・営業計画を立案するための資料の収集をします。


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