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2009年3月2日(月)

■■−今週のことば−■■  就農ガイダンス

  農業についての講義や研修などを行い就職希望者を支援する取り組み。雇用情勢の悪化を受けて就農への注目が高まり、自治体等が開催するガイダンスに応募者が殺到。

◆◇◆ 赤字法人の割合は、67.1% ◆◇◆

** 資本金1億円未満の法人が98.5% **

 先日公表された国税庁の「平成19年度分法人企業の実態調査」によると、平成19年4月〜20年3月の法人数(連結子法人を除く)は、258万8千社で、資本金別では1千万円未満(56%)と1千万円以上1億円未満(42.4%)が全体の98.5%を占めています。

 このうち173万5千社が赤字となっており、赤字法人割合は67.1%で、前年度比0.8%増加しました。また、営業収入金額は1562兆9千億円(前年度比1.3%増)で、黒字法人のみをみると、営業収入金額が1143兆3千億円、所得金額は55兆2千億円となっています。

** 損金に算入されない交際費 **

 交際費等支出額は3兆4千億円(前年度比6.9%減)で、このうち税法上損金に算入されない金額は1兆7千億円、損金不算入割合は49.3%でした。

 1社当たりの支出額と損金不算入割合を資本金別でみると、1千万円未満:53万円・13.6%、5千万円未満:122万円・26.3%、1億円未満:424万円・59.2%となっています。

 交際費は会計上、費用として計上されますが、税法上は一部または全額が損金不算入となり、法人税額の算出対象となる所得に加算されます。中小企業(資本金1億円以下)の場合は、年間400万円以下の部分が10%、400万円超の部分は全額が損金不算入となります。

 該当範囲が広い交際費ですが、1人当たり5千円以下の飲食費(社外の人との飲食に限る)は、一定要件のもと、交際費から除かれ全額損金にできます。

◆◇◆ 所得税の納付期限を延長する場合は ◆◇◆

 所得税の確定申告により納める税金がある場合は、今年は3月16日(振替納税は4月22日)までに納付しなければなりません。

 しかし、期限内に全額を納付することが困難な場合などは、1/2以上を期限内に納付することで、残りの金額の納付期限を6月1日まで延長することができます。

 延納する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額などを記載し、申告期限までに提出する必要があります。

 また、延納期間中は、利子税(年4.5%)がかかりますが、延納金額が109,000円以下であれば、利子税はかかりません。

◆◇◆ 3月のチェックポイント ◆◇◆

※所得税の確定申告と納付期限は3月16日(月)、個人消費税の申告と納付期限は3月31日(火)。振替納税の方は所得税が4月22日(水)、個人消費税は4月27日(月)が振替日です。

※昨年の申告で税金を納めすぎた方は、3月16日までに「更正の請求」をすれば還付されます。

※協会けんぽの介護保険料率が3月分(4月末納付分)から、1.19%(現在は1.13%)になります。

※年度末は売掛金回収の好機。資金繰りの再確認を行い「緊急保証制度」等の活用も検討する。


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