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2009年3月16日(月)

■■−今週のことば−■■  ETC助成金

 高速道路の割引制度が3月20日から順次開始されるが、ETCを使用した場合に限られるため、購入費用を助成する制度(条件あり)が今月末までの期間限定で開始。

◆◇◆ 申告内容に誤りがあった場合は ◆◇◆

 所得税の確定申告は、本日が申告期限です。申告内容に間違いがないか、再度チェックしましょう。

** 明日以降、間違いに気付いた場合 **

 医療費や寄附金などの控除を申告し忘れた場合など、税金の納め過ぎや還付される金額が少なかった時は、「更正の請求」をすることで税金が還付されます。原則、法定申告期限から1年以内(平成20年分については22年3月16日まで)に、更正の請求書を所轄税務署に提出します。

 一方、所得の記入漏れや計算間違いなどで、納付税額を少なく申告していた場合は、「修正申告」をして、不足している税額を納めます。不足税額は、修正申告書を提出した日が納期限となり、3月17日から納付日までの期間について延滞税がかかります。なお、税務署から指摘を受けた後で修正申告をした場合は、更に過少申告加算税も課せられます。

** 共有持分取得による住宅ローン控除の取扱い **

 離婚などによってマイホームの共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除の適用範囲について、先般の国税不服審判所の裁決により、取り扱いが変更されました。

 例えば、離婚による財産分与により、共有名義のマイホームについて一方の共有持分をローンも併せて引き継いだ場合、住宅ローン控除の適用は保有していた持分と追加取得した持分のどちらかのみでしたが、両方併せて適用されることになりました。

 該当する方は更正の請求(または還付申告)により、過去5年以内の所得税が減額されます。ただし、共有持分の追加取得後も引き続き本人と生計を一にしている親族等からの取得は、対象外となります。

◆◇◆ 会社が役員から金銭を借りた場合の注意点 ◆◇◆

 資金繰りが悪化した場合、会社が役員から金銭を借りることもあります。一時的な借入は別ですが、第三者から借りる場合と同様に「金銭消費貸借契約書」を取り交わし、取締役会(株主総会)の承認を受けることも必要です。

 会社が役員に借入金の利息を支払う場合、「適正な利率」による利息であれば、損金に算入できます。また、役員が受け取った利息は雑所得となりますが、同族会社の役員がその同族会社から貸付金の利息を受け取った場合は、金額の多寡にかかわらず、確定申告が必要となります。

 なお、高い利率による利息であれば、役員給与課税の問題などが生じますので、ご注意下さい。

◆◇◆ 4月から実施される「ねんきん定期便」 ◆◇◆

 年金記録問題を解消するため、4月から「ねんきん定期便」が始まります。
定期便は、国民年金および厚生年金の全加入者を対象に、毎年誕生月に送付され、年金加入期間や年金見込額、保険料の納付額、年金加入履歴などが通知されます。

 今年度分は全員に、厚生年金に加入した全期間(月毎)の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額および国民年金に加入した全期間(月毎)の保険料納付状況の一覧表も同封されます(来年度以降は直近1年分。35歳、45歳、58歳時点で全期間)。


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