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2009年4月13日(月)

■■−今週のことば−■■  野菜工場

  建物内で野菜などを人工的な光や温湿度管理で栽培する。国が工場建設費の融資や設備投資減税などで支援。工場跡地や商店街の空き店舗などを利用し普及を目指す。

◆◇◆ ローンを利用しない場合のリフォーム減税 ◆◇◆

 政府が発表した追加景気対策が注目されていますが、その中には、贈与税を2010年末までの2年間、住宅の購入・改修資金に充てることを条件に非課税枠を現行の年110万円とは別枠で500万円上積みし、610万円にすることが盛り込まれています。

** リフォーム費用の一部を所得税から控除 **

 09年度税制改正では、住宅ローン減税が拡充されましたが、それ以外にも、ローンを利用しないで行う省エネ、バリアフリー改修工事について、工事費用の一部を所得税から控除する制度が創設されました(09年4月〜10年12月までの適用)。

 省エネ改修は、全ての居室の窓全部を改修するリフォームや、これと併せて行う床、天井、壁の断熱工事、太陽光発電装置設置工事で、30万円を超える工事が対象となります。

 この工事費用と当該工事の標準的な工事費用のいずれか少ない金額(200万円を限度、太陽光発電装置を設置する場合は300万円)の10%が、その年分の所得税額から控除されます。

** 30万円超のリフォームが対象 **

 また、バリアフリー改修は、一定の居住者(50歳以上の方や要介護認定を受けている方など)が住んでいる住宅に、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室や便所改良、手すりの設置、屋内の段差を解消する工事(補助金を除いて30万円超)を行った場合が対象となり、この工事費用と当該工事の標準的な工事費用のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%が、その年分の所得税額から控除されます。

 なお、これらの制度は、その年分の合計所得金額が3千万円を超える場合には適用できません。

◆◇◆ お尋ねや税務調査の連絡があった時は ◆◇◆

 所得税の確定申告が終了して1ヵ月。税務署では、提出された申告書の計算ミスや添付書類の不足・記載内容の誤りのほか、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、書面などで「申告内容についてお尋ね」が来ることがあります。

 この時期の"お尋ね"は簡易な接触が多いといわれますが、関係書類を持参して来署を依頼するケースもありますので、ご相談ください。

 また、法人・個人を問わず「調査に伺いたい」と連絡があったときは「顧問税理士と相談してから」と回答し、調査官の部門や氏名を聞きすぐご連絡ください。日程は顧問税理士が企業・税務署と調整します。

◆◇◆ 基本を改めて見直す ◆◇◆

 ポータルサイトgooが行った「新入社員の頃の自分にアドバイスしたいことランキング」では、
*わからないことは後回しにしない、
*1人で解決しようとせずに協力を仰ぐ、
*謙虚な気持ちを持つ、
*ミスの原因を把握して繰り返さない、
*十分確認したと思っても再度確認、
*相手の立場や何を望んでいるのかを考えて動く、
*悪い情報(ミスなど)ほど早めに報告、
などが挙がりました。

 基本的なことですが、改めて足元から見直しましょう。


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