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2009年4月20日(月)

■■−今週のことば−■■  携帯サイト視聴率

   総務省は、民間企業と連携し携帯を使った情報サイトの視聴率を算定する事業に乗り出す。テレビの視聴率算定法を参考に利用状況を分析し、広告や販促などに役立てる。

◆◇◆ 上場株式投資に係わる税制など ◆◇◆

 世界的な不況・株安により、日経平均株価も3月10日にバブル後最安値(7054円)を記録しましたが、現在は、大きく持ち直しています。

** 今年から適用される証券税制は? **

 上場株式等の譲渡益や配当所得に対する税率は、2011年末までの3年間、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されます。

 また、09年1月1日以降の支払われた配当所得については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができ、上場株式等の譲渡損失がある場合は、申告分離課税を選択した配当所得と損益通算ができるようになりました。
ただし、申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されません。

 なお、特定口座(源泉徴収あり)での損益通算は来年から実施される予定のため、09年分の譲渡損失と配当を損益通算する場合は、特定口座を利用している方も確定申告が必要となります。

** 企業が所有する株式が下落した場合は? **

 企業が所有する上場株式の株価が著しく低下し、帳簿価額を下回る場合は、その帳簿価額と時価の差額を損金経理によって減額し、評価損を損金算入することができます。

 判断基準としては、期末の株価がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないこととされていますが、「回復の見込み」の判断については、専門性を有する証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、発行法人に関する企業情報などで、根拠が提示されれば、合理的な判断であるとされます。

◆◇◆ 拡充された「マル経融資」 ◆◇◆

 今月10日に発表された政府の「経済危機対策」には、中小企業対策の一つとして「小規模事業者経営改善資金制度(通称マル経融資)の拡充」が盛り込まれ、今月15日から実施されています。

 マル経融資とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主を対象とし、商工会・商工会議所の経営指導を原則6ヵ月以上受けていることなどを要件に、無担保・無保証人(信用保証協会の保証も不要)で融資が受けられ、下記のように拡充されました。

◎融資限度額:1,500万円

◎返済期間:運転資金… 7年・据置1年
        設備資金…10年・据置2年

◆◇◆ 4月の給与計算で再チェックを! ◆◇◆

*雇用保険料率が改定されました。
*介護保険料が1.19%に引き上げられました。
*介護保険の資格取得対象になる、40歳に達した人はいませんか。
*子女の就職等で扶養家族に変更はありませんか。
*新入社員から「扶養控除等申告書」を受理しましたか。
*給与改定で残業手当の時間単価が正しいですか。


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