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2009年4月27日(月) | |
■■−休刊のお知らせ−■■ 次週は、休刊とさせていただきます。次回は、5月11日(月)号となります。 |
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◆◇◆ 欠損金が生じた場合は ◆◇◆ ** 繰戻還付の適用でどのぐらい還付される? ** 今年度の税制改正により、「欠損金の繰戻し還付」が、設立年度に係わらず資本金1億円以下の中小企業等について、適用できるようになりました(2月決算法人から適用)。 ** 法人事業税・住民税の繰戻還付の適用は? ** 「繰戻還付」が適用されることにより、欠損金が生じた場合は、状況に応じて7年間欠損金を繰り越すことができる「繰越控除」との選択をすることになりますが、繰戻還付を適用した事業年度の欠損金額が、前年度の所得より多かった場合、相殺しきれなかった部分の欠損金については、繰越控除を適用することができます。 |
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◆◇◆ 「経済危機対策」による中小企業支援策は ◆◇◆ 中小企業にとって重要な対策を取り上げました。 | |
◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆ ※GW中の業務日程を取引先と確認しておきます。休み明けに気の緩みが生じないよう注意します。 |
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