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2009年5月11日(月)

■■−今週のことば−■■  ご当地ドメイン

  ホームページアドレスの末尾「.jp」に代わる「.日本」が今年中にも登録が開始され、来年以降、都道府県や市町村名などの地域名での登録も順次始まる見通し。

◆◇◆ インフルエンザの感染拡大に備えて ◆◇◆

 新型インフルエンザの感染者が世界中で拡大し続けています。国内では今のところの感染者は確認されていませんが、今後に備えた対策が必要です。

** 基本対策を徹底する **

 新型インフルエンザの主な感染経路は、飛沫感染(咳などによる感染)と接触感染(汚染された手で鼻や目を触ることによる感染)と考えられているので
、マスクの着用や消毒液等での手洗い以外にも、人ごみを避けることや手が触れる場所の消毒などが基本対策となります。

 そのためにも不織布マスク、使い捨て手袋、消毒液などの備蓄が必要となりますが、流行後では品切れになる可能性があるので事前に確保することが重要です。また、最寄りの保健所の連絡先や場所を確認しておくことも大切です。

** 事業を継続するためにも必要な事前対策 **

 国内で感染が広がった場合、社内での感染を防止し、事業を継続するための対策が必要となります。

 まず、社内での感染拡大を防止するため、在宅勤務や時差出勤、マイカー通勤など、できる限り人と接触しない方法を検討します。

 また、社内で感染者が出た場合を想定し、中断する業務や継続すべき重要業務を選定し、限られた人員で事業を継続できる方策を協議します。なお、感染
していない場合でも、感染者に接触した人に対して保健所から自宅待機の要請(10日程度)が出されることや、子供の面倒を見るために欠勤者が発生する
ことなども考えられます。

 不測の事態に慌てないためにも、事前の対策が重要となります。

◆◇◆ 過去に贈与された非上場株式について ◆◇◆

 今年度の税制改正で、非上場株式等について相続税の納税猶予が創設されましたが、過去に贈与の特例(10%減額措置や相続時精算課税制度)を適用し取得した非上場株式については、経過措置として、納税猶予の特例が適用でき
ます。
 
  経過措置の適用を受けるためには、平成22年3月31日までに「相続税の納税猶予に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限を過ぎると、過去に贈与で取得した株式等だけでなく、相続や遺贈により取得した同一会社の株式等についても納税猶予の特例の適用ができなくなります。

 その他にも提出期限まで一定期間、役員等であったことなどの一定要件があります。

◆◇◆ 6月から飲酒運転の罰則がさらに強化 ◆◇◆

 改正道路交通法が、6月1日より施行され、飲酒運転などの罰則強化や、75歳以上の運転者は免許更新時に認知症検査が実施されます。

 飲酒運転等に対する違反点数や欠格(取消)期間が引き上げられることで、例えば、呼気1リットル中0.25mg以上の酒気帯び運転の場合は、25点(現行13点)となり、免許取消となります。また、0.25mg未満の酒気帯び運転の場合は、13点(現行6点)に引き上げられます。

 当然ですが、飲酒運転は絶対にやめましょう。


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