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2009年6月8日(月)

■■−今週のことば−■■  太陽経済

 太陽エネルギーを核に経済を発展させること。世界経済は、埋蔵量に限りがある化石燃料をベースに発展してきたが、太陽エネルギーへの転換に動き出そうとしている。

◆◇◆ 取締りが厳しくなった下請法 ◆◇◆  

** 下請法の適用対象となる取引は? **  

 現在の厳しい経済情勢の中、公正取引委員会と中小企業庁は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の取締りを厳しくしており、先日公表された08年度の取締り状況では、違反行為による勧告や改善指導により、親事業者から下請事業者に対しての返還金額が大幅に増加し、改正下請法施行以降、最大となりました。

 下請法の適用対象となる取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」と大きく4つに大別され、委託事業者と受注事業者が規定されている資本金区分に該当する場合に、その取引は下請取引となります。

 例えば、ソフトウェアなどの情報成果物の提供や作成を行う資本金1千万円超の事業者が、他の事業者に委託した場合、受注事業者の資本金が1千万円以下(個人を含む)であれば下請取引に該当します。

** 親事業者の義務と禁止行為 **  

 親事業者は、下請事業者に注文内容や代金、支払期日等を明記した注文書を交付することや、支払期日を下請事業者から物品等を受領した日から60日以内に定めることなどが義務付けられています。

 また、親事業者の事務手続の遅れや請求書が提出されていないなどを理由に支払日を遅らせることや、下請事業者に問題がないのに発注後、代金を減額するなどを禁止しています。たとえ当事者間で発注後に一定金額を下請代金から差し引くことに合意している場合でも、違反になります。

 下請法に該当する取引は多岐に渡りますので、遵守する義務や禁止行為を知っておきましょう。

◆◇◆ ちょっとした工夫で印紙を節約 ◆◇◆  

 領収書や契約書など、印紙税がかかる文書は20種類ありますが、ちょっとしたことで印紙税を節約することができます。

 例えば、領収書の代金を記載する際、「本体価格○○円(うち消費税○○円)」のように金額を分けることで、消費税を除いた金額に対する印紙になります。また、売買契約などでは通常、双方が契約書を1通ずつ保管しますが、取引上問題なければ1通だけ作成し、もう1通はコピーにすることで1通分の印紙税を節約することができます。

 なお、印紙税の対象となるのは紙の文書のみですので、電子商取引によりネット上で交わされた契約書には印紙税は課税されません。

◆◇◆ 新型インフルによる緊急保証の認定緩和 ◆◇◆  

 新型インフルエンザにより、事業活動に影響を受けている中小企業に対して、緊急保証の認定要領が緩和されました。

 認定要件は、「指定業種であり、新型インフルエンザの影響を受けた後、最近1ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業は、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること」です。


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