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2009年6月22日(月)

■■−今週のことば−■■  電球型LED照明

 電球型発光ダイオード(LED)照明は、白熱電球に比べ40倍(4万時間)の寿命と10分の1近い消費電力で済む。まだ値段は高いが世界的に急成長が予測される。

◆◇◆ 特定商取引法の改正は12月から施行に ◆◇◆  

 昨年6月に成立した「特定商取引法」と「割賦販売法」の改正が、今年12月1日から施行されることになりました(一部は既に施行済み)。

** 原則、全ての商品・役務を規制対象に **  

 特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など一定の取引について、事業者が守るべきルールとクーリングオフ等の消費者を守るルールを定めた法律です。

 これまで訪問販売などにおいて、同法の対象となるのは、政令で定められた指定商品や指定役務に関する取引でしたが、改正により、原則全ての商品・役務が規制対象となります(クーリングオフになじまない商品・役務等は規制から除外)。

 また、訪問販売に関しては、訪問販売業者に、消費者が契約を締結しない旨の意思を示した場合、再度、勧誘することが禁止となるほか、通常必要とされる量を著しく超える商品等の販売契約(過量販売)であった場合、契約後1年間は契約解除等が可能になります。

** 通信販売事業者に対する規制は? **  

 カタログやネットによる通販販売には、クーリングオフが定められていませんが、改正により、広告に返品の可否・条件を表示していない場合、消費者が商品を受け取ってから8日間、返品が可能となります。また、消費者が予め承諾していないメール広告の送信が禁止となっています(既に施行済み)。

 その他、クレジット契約のルールを定めた割賦販売法の改正により、割賦の定義が見直され、現行の2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いの契約に加えて、2ヶ月を超える1回払い、2回払いも規制対象となるなど、クレジット規制も強化されます。

◆◇◆ 給与計算が済んだら「算定基礎届」の準備 ◆◇◆  

 「算定基礎届」の提出は、7月1日から10日。昨年同様、郵送による提出が原則となりますので、6月の給与計算が済み次第準備を始めます。

 対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在の被保険者全員です。

 4月、5月、6月の総報酬額を月別に記入して、総額を3で割って「標準報酬月額」を決定し、9月分(原則10月支給給与から控除)から1年間の社会保険料が決まります。

 総報酬額とは、金銭で支給する基本給および残業手当を含む各種手当や年4回以上の賞与などのほか、通勤定期代や要件付きで食事・社宅などの現物支給も含むこととされています。

◆◇◆ 「緊急保証」の対象業種が781業種に ◆◇◆  

 緊急保証制度は現在、760業種が対象業種となっており、11兆円を超える利用があります。

 今月23日から、対象業種の見直しにより、新型インフルエンザの影響を受けている映画館や劇場、業況が悪化している産業用ロボット製造業、ビデオ機器製造業、レコード制作業、砂糖製造業など、26業種が追加指定されます。

 一方、利用実績が少なく、今後の利用が見込まれない綿紡績業やソーダ工業など5業種が対象から外れ、全体で781業種となります。


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