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2009年6月29日(月)

■■−今週のことば−■■  ケータイひじ

 携帯電話の長時間使用によって、手や腕にしびれや痛みを訴える人が年々増加している。ひじを鋭角に曲げ続けることで、ひじの内側を走る神経が圧迫されることが原因。

◆◇◆ 「第二会社方式」による事業再生の支援 ◆◇◆  

 近年、「第二会社方式」という手法により、事業再生を図るケースが増えおり、先週、成立・施行された産業活力再生特別措置法(産活法)の改正により、同手法による事業再生をバックアップする制度が創設されました。

** 「第二会社方式」って何? **  

 「第二会社方式」とは、過大な債務を抱えているが、収益性のある事業を有している場合など、その優良事業を会社分割や事業譲渡により別法人(第二会社)に切り離し、事業の承継を図るとともに、負債・赤字事業を残した旧会社を清算する再生手法の一つです。

 しかし、「第二会社方式」は、*建設業や旅館業など営業上の許認可が必要な場合は再取得により、事業期間に空白が発生、*登記や事業用不動産等の移転に伴う税負担、*事業取得などのために資金調達が必要、などの課題もあります。

** 「中小企業承継事業再生計画」の認定制度 **  

 そこで産活法改正により、第二会社方式による再生計画「中小企業承継事業再生計画」の認定制度が創設され、計画について認定を受けることで、*営業上必要な許認可が事業の承継とともに第二会社に承継される特例、*登録免許税や不動産取得税の軽減、*日本政策金融公庫による低利融資や信用保証制度の特例などの金融支援を受けることができます。

 ただし、認定を受けるためには、公正な債権者調整(再生支援協議会や私的整理ガイドラインなど)によって金融機関の合意を得ることや、従業員の雇用確保、旧会社の取引先の売掛債権を毀損させないことなどの要件があります。

◆◇◆ 経済危機対策関連の税制改正が成立 ◆◇◆  

  経済対策による追加の税制改正が成立しました。

(1)20歳以上の方が直系尊属からマイホームの取得や改修資金の贈与を受けた場合、今年1月から来年12月末までの2年間を通じて500万円まで贈与税が非課税となり、暦年課税(110万円)や相続時精算課税の非課税枠に上乗せできます。

(2)資本金1億円以下の中小企業について、交際費の90%を損金算入できる限度額を600万円(現行400万円)に引き上げ、09年4月以後に終了する事業年度から適用されます。

(3)試験研究費に係る税額控除の限度額について、09年度、10年度は当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げなどが行われます。

◆◇◆ 7月のチェックポイント ◆◇◆  

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1〜6月分)の納付期限は7月10日(金)。6ヵ月分をまとめて納税するので資金繰りの確認を。

※算定基礎届の提出期間は7月1日〜7月10日。今年も原則郵送による提出になります。

※労働保険の年度更新手続きの期限は7月10日。

※所得税予定納税額の減額申請は7月15日まで。予定納税第1期分の納付期限・振替日は31日。

※夏季商戦・賞与・源泉税など資金需要が増える時期なので、もう一度資金繰りを確認します。


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