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2009年7月6日(月)

■■−今週のことば−■■  水メジャー

 世界の水道事業に進出している巨大企業。フランス2社とイギリス1社が3大メジャー。水ビジネスは新興国を中心に需要が高まり、2025年には100兆円市場とも。

◆◇◆ 悪質な脱税を摘発する査察(マルサ) ◆◇◆  

** 法人税関連の脱税が6割以上 **  

 一般の税務調査は、提出した法人税や所得税などの申告書の内容について確認するために税務署の職員が行う任意調査ですが、査察調査は、大口・悪質な脱税が疑われる場合に裁判所が捜査令状を発行し、国税局の査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行う強制調査です。

 国税庁が発表した平成20年度査察事績によると、着手した事案について1年間の処理件数は208件、総脱税額は351億円でした。そのうち153件が大口・悪質として検察庁へ告発され、税目別では法人税が97件で63%を占めています。

** 「脱税」は意図的に税金を誤魔化す違法行為 **  

 摘発された事案には、海外の仕入先と通謀の上、仕入代金を水増しして送金し、代表者が海外へ行った際に現金で回収していたケースや、土地の売買取引に実態のない法人を利用し、第三者による取引を装い、所得を申告していないケースなどがあります。

 このように脱税とは、売上の過少計上や経費の水増しなどの仮装・隠ぺいを図り、意図的に税金を誤魔化す違法行為で、犯罪となります。

 一方、節税とは、所得控除や非課税制度を活用し、税法の範囲内で合法的に税金を少なくすることです。

 また、計算ミスや税法解釈の相違など、意図的ではない行為には、過少申告(または無申告)加算税が課せられますが、指摘を受ける前に自主的に修正申告をすることで加算税が免除または軽減されます。

◆◇◆ 住宅取得に係る贈与税非課税措置の注意点 ◆◇◆  

 先日、経済危機対策の税制改正により、20歳以上の方が親や祖父母(直系専属)からマイホームの取得やリフォームのための資金について贈与を受けた場合、500万円まで贈与税が非課税となる制度が創設されましたが、同制度について、勘違いをされている方もいらっしゃるようです。

 同制度は2年間(今年1月から来年12月末まで)の時限措置ですが、1年ごとに500万円ではなく、2年間を通じて500万円となりますので、ご注意下さい。これにより、通常の贈与(暦年課税)の基礎控除額110万円と合わせて1年間では最大610万円まで非課税となりますが、2年間を通じては最大720万円となります。

◆◇◆ 7月10日から税務署の受付窓口が一本化 ◆◇◆  

 国税庁は国税職員の定期異動日である7月10日から、税務署で受付窓口の一本化(ワンストップサービス)を行います。これまで内容に応じて、総務課や各課税部門等の窓口で行っていた、1.申告書・申請書の提出、2.用紙の交付請求、3.納税証明書の請求、4.国税の納付、5.一般的な相談等を、一つの窓口で済ませることができます。

 担当窓口は、従来の「管理・徴収部門」を衣替えした「管理運営部門」または「管理運営・徴収部門」で同部門がない税務署は総務課が担当します。

★7月10日(金)は、納期の特例を受けている源泉所得税(1月〜6月分)の納付期限。および算定基礎届と労働保険の年度更新の提出期限です。


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