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2009年7月13日(月)

■■−今週のことば−■■  皆既日食

 7月22日に日本全国で日食が観察できるが、奄美大島北部、屋久島など一部の地域では、月によって太陽が全部隠れる皆既日食が観察できる。日本に限ると46年ぶり。

◆◇◆ 交際費に関する基礎知識 ◆◇◆  

** 限度額引上げでも10%は損金不算入 **  

 中小企業(資本金1億円以下)の交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられましたが、限度額までの全額が損金になるわけではありません。

 中小企業が支出した交際費のうち、定額控除限度額までの10%、限度額を超える部分は全額が、損金不算入となりますので、今回の改正により、例えば、年間600万円の交際費を支出した場合、損金となるのは540万円で、60万円は損金不算入です。

 このように交際費は会計上、費用として計上されていても、税法上は10%または全額が損金不算入となり、課税所得(税務上の儲け)に加算されます。

** 隣接費用との区分が難しい「交際費」 **  

 交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用ですが、広告宣伝費や寄付金など隣接費用との区分は紛らわしいところがあります。

 例えば、商店街などに吊るす社名入りの提灯や花火大会の社名入りパンフレットの費用などは広告宣伝費となり、祭礼等に企業が支出する協賛金は、事業に直接関係のない者に対する金銭贈与として、原則として寄附金になります。

 また、結婚祝い金は、取引先の従業員に対するものであれば交際費となり、自社の従業員に対するものは福利厚生費となります。

 なお、カレンダーや手帳などを贈るために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため、広告宣伝費とされます。

◆◇◆ 中小企業向け官公需契約を増やす措置 ◆◇◆  

 景気の冷え込みで、官公需に対する期待が高まっている中、21年度の中小企業者向け官公需契約目標額を約5兆2千億円(昨年度実績から1兆円以上増加)とし、中小企業の受注機会を増大させるため、下記のような措置が講じられます。

*国等の発注情報を一括検索できる「官公需ポータルサイト」を構築し情報を入手しやすくする。
*可能な限り発注を前倒しし、分離・分割する。
*指名・一般競争入札では、極力同一資格等級区分内の者による競争を確保すること等により、中小企業者の受注機会の増大を図る。
*やむを得ない場合を除き、直接の銘柄指定や原材料等の間接の銘柄指定等を行わない。など

◆◇◆ 小規模企業共済の加入対象拡大へ ◆◇◆  

 小規模企業共済制度は、常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人事業主や会社の役員が加入できる、経営者の退職金制度といえるものです。

 個人事業については、事業主のみが加入対象者ですが、経営に携わっている配偶者や後継者等の共同経営者も加入対象とする改正法案が国会に提出され、成立すれば、共同経営者2人(事業主とあわせて3人)まで加入できることになり、経営に携わっている者であれば親族に限定されません。


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