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2009年7月21日(火)

■■− 暑中お見舞い申し上げます −■■

 暑さ厳しい折、くれぐれもお体を大事になさって下さい。

◆◇◆ 「実習型雇用」による受け入れ企業を支援 ◆◇◆  

 休業等を実施することで雇用を維持する事業主を支援する雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が広く利用されていることから、助成金制度への関心が高まっていますが、人材確保を考えている中小企業等を支援する新たな制度「実習型雇用支援事業」がスタートしました。

** 「実習型雇用」とは? **  

 同事業は、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)により、十分な技 能・経験を有しない非正規離職者などの求職者を、実習型雇用によって受け入 れる事業主に対して助成金を支給する制度です。

 「実習型雇用」とは、原則6ヵ月間の有期雇用契約を結び、実習や座学など を通じて必要な技能や知識を身につけることで、企業のニーズにあった人材に 育成し、その後の正規雇用へとつなげていくことです。

** 支援内容や対象要件は? **  

 同制度により求職者を受け入れる事業主には、以下の助成が行われます。

1.実習型雇用による6ヵ月間の雇用期間中 …… 1人あたり月額10万円

2.実習型雇用終了後、正規雇用した場合 …… 1人あたり100万円

3.正規雇用後、必要な教育訓練を行う場合 …… 1人あたり上限50万円

 同制度の対象となるのは、*ハローワークに実習型雇用として受け入れるた めの求人登録をしていること、*実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れ ることを前提としていること、等に該当する事業主で、企業規模や業種などの 要件はありません。

◆◇◆ 遊休資産に関する税務上の取り扱い ◆◇◆  

 事業活動の縮小などによって、設備などの償却資産の稼動を休止している場 合があります。

 法人税法上、事業の用に供しているものが償却資産に該当するため、遊休資 産が事業に活用できない状態にある場合は減価償却ができません。ただし、必 要な維持補修が行われ、いつでも稼働できる状態にある場合は、償却資産に該 当します。

 また、1年以上遊休状態にあり、その価額が帳簿価額を下回った場合は、償 却不足額があれば評価損として損金算入することができます。

 なお、今後、通常の方法により事業の用に供する可能性がない資産については、廃棄等をしていない場合でも、除却損を計上することができます。

◆◇◆ 個人向け「劣後債」を購入する際の注意点 ◆◇◆  

 最近、個人向け社債の発行が増え、特に大手銀行が発行する「劣後債」の人気が高まっています。

 劣後債は、一般的な社債よりも金利が高く設定されていますが、一般の債権よりも債務弁済の順位が劣る社債のため、発行企業が万が一、倒産や解散した場合、一般の債権者への支払いを全て終えた後の余剰資産で弁済されることになります。

 株式投資よりリスクが低いと言われていますが、このようなリスクを負っていることを十分理解したうえ上で購入しましょう。


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