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2009年7月21日(月)

■■−今週のことば−■■  リセッション・スペシャル

 日本語では「不況時特別価格」。客をつなぎ留めるため、材料費や人件費を切り詰めたランチやディナーの価格。高級店も客離れを避けるため割引メニューを前面に。

◆◇◆ 災害にあった場合の税務処理は ◆◇◆  

 山口県を中心に豪雨による被害が出ています。自然災害を防ぐのは難しいですが、注意して下さい。

** 会社の資産を原状回復する費用は修繕費 **  

 災害などによって、会社の機械や器具等が損傷を受けた場合、災害前の状態を回復するために支出した費用は修繕費として、その年度に損金算入することができます。また、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用も修繕費として処理できます。

 なお、支出した費用のうち、修繕費なのか資本的支出なのかが不明なものがある場合は、その30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出として処理することが認められています。

** 個人は雑損控除または災害減免法で **  

 個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額控除)」のどちらか有利な制度を選ぶことができます。

 雑損控除は、住宅や家具、衣類など生活に通常必要なものが対象で、災害だけではなく、盗難や横領(詐欺被害は除く)による損害も含まれ、

「差引損失額−総所得金額等×10%」 又は
「差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円」のいずれか多い方の金額が所得から控除できます。

 一方、災害減免法は、災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば、適用できます。所得金額により控除額が異なりますが、500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。


◆◇◆ 上場株式が無価値化した場合の特例は ◆◇◆  

 上半期の上場企業の倒産は過去2番目でした。保有する上場株式が無価値となった場合、取得価額相当を譲渡損失とみなし、他の株式等の譲渡益と通算できる「みなし譲渡損失の特例」があります。

 これは、特定口座内の株式が上場廃止になった場合、特定管理口座に移管され、その後清算結了などで株式が無価値化となった時点で譲渡損失とみなされ、確定申告をすることで適用できますが、3年間の損失繰越控除はできません。

 なお、今年1月から実施された株券電子化後に上場廃止となった株式については、一定条件を充たし証券保管振替機構(ほふり)の取扱いが継続された場合に限り、この特例が適用できます。

◆◇◆ 定額給付金、86%が受給済み ◆◇◆  

 総務省が公表した定額給付金の給付状況(6月 26日時点)によると、全国の対象世帯(5475万2千世帯)のうち、既に給付された世帯は86%となり、給付済み総額は1兆7726億円でした。都道府県別で給付済み割合が最も高いのは、島根県の95.8%となっています。

 また、宛先不明等で返送された申請書は、47万2千通(全体の0.9%)ありました。

 なお、申請期限は、自治体が定めた受付開始日から6ヵ月となっています。

★7月31日(金)は所得税予定納税額第1期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。


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