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2009年8月31日(月)

■■−今週のことば−■■  市民風車

 市民出資の風力発電所。企業や自治体ではなく、市民による出資で発電所の建設・運営を行い、その売上を元本償還や配当に充てる。エネルギー問題の取組みとして注目。

◆◇◆ 災害から企業を守るための事前対策 ◆◇◆  

** 事業継続計画を策定し、被害から早期復旧 **  

 8月30日から9月5日は「防災週間」です。

 今年も地震や大雨などの自然災害により、多大な被害が発生しています。さらに、新型インフルエンザも拡大していますので、従業員などの安全を第一に被害を最小限にするための備えは必須です。

 また、被害を受けた場合において、限られた人員や設備などで事業を継続するためには、中核事業を一早く復旧させることが必要となります。

 そのためにも事業継続計画(BCP)を策定し、災害などの緊急事態が発生した場合、どのような影響を受け、中核事業の継続にどの程度支障があるのかを想定した上で、復旧させる目標時間の設定や資金繰り、必要な資源の代替策など、事前に取り決めておくことが重要です。

** 被災した取引先に対する災害見舞金などは **  

 災害により被害を受けた取引先に対して、災害見舞金を贈ることや、復旧支援のために売掛金の一部を免除することがあります。

 法人が取引先の慶弔、禍福に際して支出した金品等は交際費等となりますが、被災前の取引関係の維持、回復を目的として、災害発生後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程)内に行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与、役務の提供のために要した費用は、交際費等から除かれ、損金となります。

 また、復旧支援を目的として災害発生後、相当の期間内に売掛金や貸付金などの全部又は一部を免除したことによる損失も交際費等や寄附金には該当せず、損金とすることができます。


◆◇◆ 評価損が認められる季節商品の売れ残り ◆◇◆  

 夏も終わりに近づき、季節商品の販売方法とともに、売れ残りの税務処理も気になりますが、一定の要件で評価損を計上することができます。

 評価損が認められるのは、災害による著しい損傷、著しい陳腐化、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないなどが通達で定められています。

 季節商品の売れ残りについては、今後通常の価額で販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかな場合ですが、税務署の指摘を受けないために資料等の準備が必要です。なお、在庫が過剰、価格競争が厳しいからなどの理由では評価損の計上はできません。

◆◇◆ 9月のチェックポイント ◆◇◆  

※7月に提出した、健保・厚年の算定基礎届に基づく新標準報酬は9月分(10月納付分)から。
※同9月分から厚生年金の保険料率が15.704%(現行15.35%)に引上げ。
※同9月分から健康保険の保険料率が都道府県ごとに変わるので注意。以上を従業員に通知するとともに、賃金台帳に記入して正しく徴収。
※全国労働衛生週間(10月1日〜)の準備月間。今年のスローガンは「トップが決意 みんながつくる 心の健康・明るい職場」です。


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