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2009年9月14日(月)

■■−臨時休刊のお知らせ−■■

 9月21日(月)は「敬老の日」、22日(火)「国民の休日」、23日(水)「秋分の日」となりますので、次週21日号は臨時休刊とさせていただきます。

◆◇◆ マイホームを売却した際の特例は ◆◇◆  

 買換えなどでマイホームを売却した場合の譲渡益や譲渡損失については、特別控除や損益通算などの特例を受けることができます。

** 譲渡益には3千万円の特別控除 **  

   マイホームを売却し、譲渡益がある場合に適用できる代表的な特例として、3千万円の特別控除の特例があります。この特例は、所有期間に係わらず、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から最高3千万円を控除することができます。

 また、売却した年の1月1日現在で、マイホームの所有期間が10年を超えている場合は、軽減税率の特例が適用でき、3千万円の特別控除を適用後に控除しきれない金額があれば、軽減税率(6千万円以下は14%、6千万円超は20%)で税額を計算することができます。

 なお、マイホームの買換えをした場合は、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる特例もあります(21年12月末まで、延長は未定)。

** 譲渡損失が生じた場合は? **  

 所有期間が5年を超えるマイホームを売却し、譲渡損失が生じた場合には、マイホームを買換える場合と、買換えない場合のそれぞれに特例があり、一定要件のもと、譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。

 また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3千万円を超える年分を除く)の所得から繰越控除することができます。

 なお、この特例は21年12月末までが適用期限となっており、延長されるかどうかは未定です。


◆◇◆ 太陽光発電の買取制度が11月から開始 ◆◇◆  

 今年11月より太陽光発電の新たな買取制度がスタートします。

 この制度は、太陽光発電によって発電した電力のうち、自家消費せずに余った電力を電力会社が買い取り、その買取コストは電気を使用する全ての方で負担をするというものです。

 買取価格は、住宅用と非住宅用で異なり、1キロワット時あたり、それぞれ48円、24円で10年間電力会社に売ることができ、すでに設置済みでも買取制度の対象となります。

 民主党の政策では、温室効果ガスを2020年までに25%減(1990年比)を目指しており、効果の大きい太陽光発電設備の普及がカギとなります。

◆◇◆ 安全運転の徹底は企業の義務 ◆◇◆  

 9月21日から30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。自動車の運転は、ひとつ間違えば人命にかかわります。万一社員が事故を起こしてしまったら、責任は個人だけではなく、雇用者責任として会社が罰せられる場合もありますので、人の命、企業の利益を守るためにも改めて安全運転を徹底しましょう。

 なお、10月から高速自動車国道等での車間距離保持義務違反の点数が1点→2点に、反則金が6千円→9千円(普通自動車)に引上げられます。


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