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2009年9月28日(月)

■■−今週のことば−■■  宅瑕疵担保履行法

 住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、住宅事業者が倒産しても、購入者が欠陥を直すための費用を受けられる法律。今年10月以降に引き渡される新築住宅から適用。

◆◇◆ エコカー補助金とエコポイントの課税は ◆◇◆  

 何かと話題になるエコカー補助金やエコポイントは、個人に限らず法人も利用できますので、課税関係が気になるところです。

** 法人に対する補助金は、圧縮記帳を適用 **  

 エコカー補助金については、個人の場合、所得税法の「国庫補助金等の総収入金額不算入」の規定を受けることができますので、収入金額に算入されません。また、減価償却は、取得価額から補助金を控除した金額を基に計算します。

 法人の場合は、法人税法の「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」が受けられ、圧縮記帳が適用できます。

 圧縮記帳により、補助金相当額を圧縮損として計上できますが、取得価額が減った分、翌期以降に減価償却費として損金に計上できる金額も減るため、税金が免除されている訳ではなく、課税を繰り延べているだけですので注意しましょう。

** エコポイントは利用時に収益計上 **  

 一方、エコポイントについては、マイレージなどの一般的なポイントの税務処理と同様の処理になると考えられますので、取得したポイントを商品と交換した時点で、収益計上することになります。

 個人の場合は、一時所得として、法人の場合は、雑収入として取り扱われます。ただし、個人の一時所得には、50万円の特別控除がありますので、控除額を超えない限り、課税されません。

 なお、申請の際、領収書の原本を提出する場合は、必ず写しを保存して下さい。領収書は、原本の保存義務がありますが、エコポイントの申請は「やむを得ない事情」に該当し、コピーでも認められます。


◆◇◆ 注目される遺産課税方式とは? ◆◇◆  

 民主党政権となったことで、相続税の課税方式が、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産課税方式」への転換が検討されています。

 現行は、各人の課税価格を合計した相続財産総額をもとに、いったん法定相続分で相続税総額を算出した後、その総額を実際の相続割合で按分して個々の負担税額を決定する方法です。

 一方「遺産課税方式」は、相続財産全てに対して一定割合の課税を行い、課税後の財産を相続人で分割する方法です。相続人が財産等を得た時点で課税するのではなく、遺産そのものに課税するため、相続人の人数等によって税額の合計が変わることはありません。

◆◇◆ 10月のチェックポイント ◆◇◆  

※年末3ヵ月の資金繰りを再確認して、厳しいようなら資料を作成のうえ早めに手配をします。

※年末までの営業・販売計画の作成と与信管理の徹底を図ると同時に、売掛金残高の確認を行い完全回収の準備をします。

※*健保・厚年は算定基礎届に基づく新標準報酬での徴収に。*厚生年金保険料率が15.704%に引き上げ。*健康保険料率は事業所の都道府県ごとに変わるので注意。以上は、通常10月分給与から徴収することになります。


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