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2009年10月13日(火)

■■−今週のことば−■■  CGO

 環境対策の担当役職の呼称で、最高環境責任者(チーフ・グリーン・オフィサー)。CEOやCFOなどは普及しているが、環境問題の取組が加速し、選任する企業が増加。

◆◇◆ 認知度が低い種類株式、売渡請求制度 ◆◇◆  

 会社法の施行によって、相続人等に対する売渡請求制度や多種多様な種類株式の発行が可能となりましたが、中小企業庁が実施した「平成20年度中小企業経営者の会計に関する実態調査」によると、種類株式、売渡請求制度を「知らなかった」が各42%、47%と最多で、認知度はいまだ低いようです。

** 議決権制限株式や拒否権付株式とは **  

 株式会社は、配当や議決権などの権利内容の異なる2種類以上の株式を「種類株式」として発行することができ、代表的な種類株式として、議決権制限株式や拒否権付株式(黄金株)などがあります。

 議決権制限株式は、株主総会での議決権の全部又は一部が制限されている株式で、例えば、後継者以外の相続人には議決権のない株式を取得させて、後継者に議決権を集中させることなどの活用が考えられます。

 また、拒否権付株式(黄金株)は、一定の事項について必ず拒否権付株式の株主総会決議が必要という株式で、会長などに退いた経営者が、株式の大半を引き継いだ後継者に経営の助言を与えられる余地を残しておく、といった活用方法があります。

** 株式の分散を防げる売渡請求 **  

 一方、相続人等に対する売渡請求は、相続や合併等で株式を取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すように請求できるようにすることで、これにより、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止することができます。

 なお、売渡請求は、あらかじめ定款で定める必要があり、売渡請求を行う際にもその都度、株主総会の特別決議が必要となります。


◆◇◆ 正しい請求事務が売掛金回収のコツ ◆◇◆  

 資金繰りを少しでも楽にするためには売掛金の早期回収が欠かせません。

 営業担当と連携して、*納品ミスや返品があったか、*クレームなどによる値引きがあったか、*営業担当が裁量で値引き等をしていないか、*請求額と入金額の不一致はなかったか、*決められた日に請求書を出しているか、*未回収残高を加算しているか、*支払条件の約束が守られているか、*与信限度額の範囲内で取引しているか、などを再確認し正確な請求書を発行することが売掛金回収の第一歩です。

 なお、請求・入金に関する情報を営業担当と共有することでより一層の効果が期待できます。

◆◇◆ 年末調整前に扶養控除等申告書の確認を  ◆◇◆  

 年末調整は、本年の最後に給与の支払をする時までに提出された「扶養控除等(異動)申告書」に基づいて行います。年末は慌しいので、申告書が提出されているか、また、年の中途で扶養親族の数などに異動はないかを早めに確認します。

 特に、年の中途で、*出生などにより扶養親族が増えた、*結婚して控除対象配偶者を有することとなった、*扶養親族が就職、結婚などにより扶養親族ではなくなった、などがあった場合には、異動申告が行われているか確認してください。


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