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2009年10月19日(月)

■■−今週のことば−■■  消費者ホットライン

 商品やサービスに関する苦情や相談などを受付ける全国共通の電話サービス。既に一部地域で開始されているが、全国展開は今月下旬〜来月上旬。0570−064−370。

◆◇◆ 下請法を守り、共存共栄できる取引を ◆◇◆  

** 親・下請双方が知っておくべき下請法 **

 毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の違反防止など、適正な下請取引に関する周知が行われます。

 下請法では、例えば、下請事業者に責任がないのに、親事業者が発注後に下請代金を減額することは禁じられています。発注後に一定金額を下請代金から差し引くことで合意している場合であっても、下請法違反になります。

 また、請求書が未提出であることを理由に、下請代金の支払日を遅らせること等も認められません。

** 理想的な取引事例を参考に取引改善を **  

  下請法は、厳しい経済状況を共に乗り切り、両者が適正利潤を得るためのもので、下請事業者と親事業者を対立させるものではありません。取引改善の参考として、実際に行われている理想的な取引事例が中小企業庁のガイドラインで公表されています。

◎価格の適切な反映……*価格協議を四半期毎に実施。*価格スライド制で毎月値決めしている。

◎コスト減の成果を互いにシェア……下請事業者から原価低減提案を募集し、下請側と一緒に内容をブラッシュアップし、成果は両者でシェアする。

◎共同での製品開発……構想段階で下請事業者と協力し、親事業者の意図を理解してもらい、結果として部品点数削減にも寄与。

◎事業内容の理解……価格交渉の内容を理解出来ていない状況を改善するため、親事業者から人員を数名受け入れ、業務内容を理解してもらう。

◎改善提案を実施……親事業者で生じていた不良品の原因を検査・分析し、解決・改善策を提案し、取引拡大と品質向上のメリットを同時に実現。

◆◇◆ 関税・消費税の申告漏れ等が過去最高に ◆◇◆  

 国際化の進展で製商品を輸入している事業者は少なくありませんが、輸入者に対し不正に関税を免れていないか、事後調査を行った結果、約7割から申告漏れがあり、関税・消費税の追徴税額は約130億円で、ともに過去最高額でした。

 納税額の不足が多い品目は、電気機器、機械類、鉱石、鉱物性燃料、有機化学品で、主な内容としては、1.インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、2.海外生産のために輸入者が輸出者に無償で提供した原材料費用などの申告漏れ、3.輸入港までの運賃などの申告漏れ、が挙げられています。

◆◇◆ 来年から社会保険料等の延滞金が軽減に  ◆◇◆  

 現在、健康保険料や厚生年金保険料等について、納期限までに納付できなかった場合、督促状の指定期限までに納付できなければ、年14.6%の延滞金を支払わなければなりません。

 今年4月に成立した延滞金軽減法により、国税徴収と同様に納期限から3ヵ月については、延滞金利率が「日本銀行が定める基準割引率(従来の公定歩合)+4%」(今年は4.5%)に軽減される措置が来年1月から施行されます。  なお、労働保険料は軽減期間が2ヵ月となります。


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