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2009年10月26日(月)

■■−今週のことば−■■  相対的貧困率

 絶対的貧困率とは異なり、国民の所得を順番に並べ、中間の人の半分に満たない人の率で低所得者を示す指標。日本は07年の調査で15.7%と主要国では最悪レベル。

◆◇◆ 扶養控除の基礎知識 ◆◇◆  

 子ども手当創設に伴い扶養控除の廃止が検討されており、今後の行方が注目されます。年末調整も控えているので改めて見直してみましょう。

** 「生計を一にする」とは **

 扶養控除とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族、年齢制限なし)で、合計所得金額が38万円以下といった要件を満たしている場合に、一定金額の所得控除が受けられます。

 要件である「生計を一にする」とは、必ずしも同居していなければならない訳ではなく、入院や学校などの都合で別居している親族に対して、常に生活費や学資金、療養費等を送っている場合には、「生計を一にしている」ことになります。

 なお、例えば、親の生活費を兄弟で送金している場合、たとえ同額を送金していても、どちらか一方しか扶養控除の対象とすることができません。

** 条件で異なる扶養親族 **  

 所得控除できる金額は、基本的に38万円ですが扶養親族の年齢が16歳以上23歳未満(その年の12月31日現在)であれば、特定扶養親族に該当し、控除額は63万円になります。

 また、70歳以上であれば、老人扶養親族に該当し、48万円が控除されます。

 さらに、老人扶養親族が、本人または配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、常に同居していれば、同居老親等として控除額が58万円になります。

 同居老親等は同居していることが要件ですが、病気等で病院などに入院している場合でも、退院後に再び同居する予定となっていれば、該当します。

◆◇◆ 新型インフルによる雇用助成金の特例 ◆◇◆  

 雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)は、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練、出向を行った事業主に対して、休業手当等の一部が支給される制度ですが、新型インフルエンザの影響により客数や受注量等が減少したことで、休業等を行う場合も対象になります。

 この場合、「生産指標の直近3ヵ月間の月平均値がその直前の3ヵ月又は前年同期に比べ5%以上減少」となっている要件が「3ヵ月」から「1ヵ月」に緩和されます。

 ただし、インフルエンザ予防のための自主的な休業やインフルエンザにかかって出勤できない従業員に休業を命じた場合等は、支給対象外です。

◆◇◆ 年末調整で必要な証明書等を早めに手配  ◆◇◆  

 この時期、保険会社から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られてきます。給与所得者は年末調整で必要となりますので大切に保管させるか、会社で預かっておくこともお勧めします。

 生計を一にしている親族のために、国民年金や国民健康保険料を支払っている方からは、支払証明書または領収証書を提出してもらいます。

 なお、中途入社した従業員は、前の会社(今年分全て)から21年分「源泉徴収票」を早く取り寄せるよう指示して下さい。


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