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2009年11月2日(月)

■■−今週のことば−■■  ロコモティブシンドローム

 運動器症候群。推定4700万人と厚労省。骨や筋肉、関節など運動器の働きが衰え、生活の自立度が低くなり、要介護となる危険の高い状態。メタボは内臓脂肪症候群。

◆◇◆ 改正労基法 中小企業への影響は ◆◇◆  

 時間外労働の割増賃金率の引上げなどを定めた改正労働基準法が来年4月から施行されます。

** 改正のポイントは **

 主な改正は、(1)「時間外労働の限度に関する基準」の見直し、(2)法定割増賃金率の引上げ、(3)時間単位の年次有給休暇です。

 (1)は、「時間外労働の限度基準」により月45時間超の時間外労働を行う場合、あらかじめ労使で特別条項付きの労働協定が必要ですが、新たに *月45時間超の時間外労働に対する割増賃金率も定める、*割増率は法定(25%)を超えるように努める、*月45時間超の時間外労働をできる限り短くするように努める、が定められます。

 (2)は、月60時間超の時間外労働の法定割増率が、50%(現行25%)に引上げられる他、労使協定により引上げ分(25%)の割増賃金に代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、中小企業は、(2)の適用が当分の間、猶予されます。

 (3)は、年次有給休暇について、労使協定により1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようにするものです。

** 適用が猶予される中小企業とは **  

 法定割増賃金率の引上げ等が猶予される中小企業とは、「資本金または出資の総額」または「常時使用する労働者の数」で判断され、*小売業:5千万円以下・50人以下、*サービス業:5千万円以下・100人以下、*卸売業:1億円以下・100人以下、*その他:3億円以下・300人以下、が該当し、事業場単位ではなく企業単位で判断します。

 なお、資本金や出資金の概念がない個人事業主や医療法人の場合は、労働者数のみで判断します。

◆◇◆ 8%の特別・一般調査で申告漏れの6割を把握 ◆◇◆  

 国税庁が発表した平成20事務年度の個人所得税に対する調査状況によると、73万件の調査を行い、うち48万件から9155億円の申告漏れを把握しました。実地調査は14%で、残りが来署案内をして指導を行う「簡易な接触」です。

 実施調査は、高額・悪質な不正が見込まれる「一般調査」と多額な脱漏が見込まれ10日以上の調査が行われる「特別調査」、短期間で行う「着眼調査」に分けられますが、同年度では一般・特別調査が行われた6万件で、5349億円の申告漏れを把握しており、実に全体の8%の調査件数で6割近くの申告漏れ額把握しています。

◆◇◆ 11月のチェックポイント  ◆◇◆  

※新型インフルエンザに対する予防、罹患者が出た場合の具体的な対策を講じておきます。

※年末までの資金繰りを現在の経営・経済状況を基に再確認し、厳しいようなら早めに資料を作成して金融機関に相談・申し込みをします。

※年末は売掛金回収の好機、請求事務を確認して経理と営業が連携して取り組みます。

※税務署から届いた年末調整関係の書類を確認。各種控除申告書を従業員に配布し、保険料控除証明書などを預かるか大切に保管させます。


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