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2009年11月9日(月)

■■−今週のことば−■■  チャインドネシア

 新興経済国の呼称としてBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)が有名だが、中国とインドにインドネシアを加えた3ヵ国を指す造語が新たに注目されている。

◆◇◆ 法人税の申告所得、減少率が過去最大 ◆◇◆  

** 初めて30%を割り込んだ黒字申告割合 **

 国税庁が発表した「平成20事務年度 法人税等の申告事績」によると、20年度決算(20年4月期〜21年3月期)における法人税の申告件数は280万5千法人(前年度比4千件減)で、その申告所得金額は37兆9874億円(同35.4%減)となり、減少額・減少率ともに集計可能な昭和42年度以降で最大の落ち込みとなりました。これに伴い、申告税額も9兆7077億円(同33.2%減)となり、大幅に減少しています。

 また、黒字申告割合は29.1%(同3.3%減)と、初めて30%を割り込み過去最低となり、黒字申告1件あたりの所得金額は4653万円(同28.1%減)でした。

** 赤字申告1件あたり1556万円の欠損金 **  

 一方、申告欠損金額は30兆9291億円となり、前年度の16兆5534億円から86.8%増加しました。また、赤字申告1件あたりの欠損金額は1556万円(同78.5%増)となり、今回の不況による業績の急激な落ち込みを物語っています。

 なお、欠損金が生じた事業年度については、資本金1億円以下の中小企業等に限り、「欠損金の繰戻し還付」が適用できるようになっています(21年2月1日以降終了事業年度から)。

 これにより、欠損金が生じた事業年度の前年度に所得があり法人税を納付していれば、欠損金を繰り戻すことで納付した法人税の還付が受けられます。

 繰戻し還付は、欠損金を7年繰り越せる「繰越控除」との選択適用ですが、繰戻還付を適用し、相殺しきれなかった欠損金については繰越控除を適用することができます。

◆◇◆ 中小企業に対する年末対策のポイントは ◆◇◆  

 経産省が中小企業向け年末対策を打ち出しました。主なポイントは以下のとおりです。

*緊急保証やセーフティネット貸付など公的融資の利用を進め、赤字・債務超過などの事象のみに依ることなく、実態や特性を踏まえ貸出判断を行う。

*返済猶予制度(金融機関に対し返済条件の変更に可能な限り応じる努力を求める)が導入された際に、利用促進のための新たな保証制度として条件変更対応保証(仮称)を実施する。

*下請法を厳格運用し、親事業者に対する特別事情聴取や通達の発出などを行う他、「下請かけこみ寺」で無料相談を行う弁護士を大幅増員する

◆◇◆ 来年の裁判員候補者に通知が届きます  ◆◇◆  

 今年5月21日からスタートした「裁判員制度」では、毎年11月頃、翌年の裁判員になる可能性がある方に対して、「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が裁判所から送付されることになっています。
 それに伴い、平成22年の候補者名簿に登録された方には、今月12日頃に通知が送られる予定です。
 なお、名簿の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選ばれますので、名簿に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません


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