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2009年11月16日(月)

■■−今週のことば−■■  ベーシックインカム

 国が全ての国民に対し働き・稼ぎ・資産額など一切問わず、無条件で一定額を給付するという構想。社会保障や所得格差の解消策の一つとして、近年日本でも話題に。

◆◇◆ 年末調整に関するQ&A ◆◇◆  

Q.12月分給与を翌年に支払った場合は?

A.年末調整の対象となる給与は、1月から12月までの間に支払うことが確定した給与で、未払いがあっても対象となります。しかし、支給日を月末締め翌月10日と定めている場合は、12月分は1月10日支給となり、翌年の収入になるため対象外です。

Q.親の長寿医療保険料を支払った場合は?

A.生計を一にする親族が負担すべき長寿医療保険料を世帯主等が口座振替で支払った場合は、支払った方に控除が適用されますが、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。

Q.前職の会社が倒産し源泉徴収票がない場合は?

A.年末調整を行うには前職の源泉徴収票が必要ですが、倒産などでどうしても入手できない場合は、確定申告をします。前の会社の給与明細等を持って、税務署で事情を説明すれば申告できると思われます。

Q.親族等が契約者の生命保険契約等は?

A.生命保険料控除の対象は、その保険金等の受取人のすべてが、本人又は配偶者その他の親族が要件なので、契約者が親族等であっても保険料を支払ったことが明らかであれば対象となります。
 ただし、保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合は、贈与税や相続税の対象となりますので注意が必要です。

Q.年末調整後、年内に子供が生まれた場合は?

A.控除の対象となる扶養親族は、12月31日の現況で判定しますので、年末調整後でも扶養控除等申告書を提出すれば扶養控除を受けることができます。

◆◇◆ 赤字法人調査で14%が黒字に転換 ◆◇◆  

 平成20事務年度における法人税等の調査事績(国税庁)によると、調査必要度の高い法人14万6千件に対して実地調査が行われ、うち10万6千件から総額1兆3255億円の申告漏れが見つかり、3272億円が追徴課税されました。

 不況の影響から20事務年度における法人の黒字申告割合は29.1%と初めて30%を割り込み、赤字が7割を超えましたが、赤字法人に対しては、実地調査全体の34%にあたる4万9千件で実施され、3万4千件から5千億円の申告漏れが把握されました。

 また、そのうち14%(7千件)は、本来黒字申告すべき法人でした。

◆◇◆ 住民税の住宅ローン控除が申告不要に  ◆◇◆  

 これまで、平成11〜18年までに入居し、住宅ローン控除を受けている方について、税源移譲に伴う所得税の減少により、控除しきれない額がある場合は、市区町村に申告することで、翌年度の住民税から控除することができました。

 21年度税制改正により、21年〜25年までに入居し、住宅ローン控除の適用を受けた方についても住民税の住宅ローン控除が適用されることに伴い、市区町村への申告が不要となり、11〜18年までに入居した方も申告が原則不要となります。


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