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2009年11月24日(火)

■■−今週のことば−■■  国際成人力調査(PIAAC)

 経済協力開発機構が16〜65歳を対象として「読解力」「数学力」「ITを活用した問題解決能力」を調査し、学歴や収入なども尋ねる。25ヵ国が参加し2011年実施。

◆◇◆ オーナー会社の役員給与課税はどうなる? ◆◇◆  

** オーナー給与の損金不算入制度は廃止に? **

 オーナー会社(特殊支配同族会社)は、一定基準を超える場合、オーナー役員に対する役員給与の一部が損金不算入となる制度が設けられています。

 政府税制調査会に提出された参考資料によると、同制度の19年度における適用対象法人数は、約12万社(黒字法人9.3万社、赤字法人2.8万社)で、そのオーナー給与平均額は、黒字法人が2048万円、赤字法人が1926万円となっています。

 この制度は、基準所得金額(法人の所得+オーナー給与)が直前3期平均で1600万円以下の場合、もしくは1600万円超3000万円以下でオーナー給与の割合が50%以下の場合、適用除外となります。

 なお、民主党は、同制度を廃止する方針を明示していますが、厳しい財政事情から即廃止は難しいとの意見も出ています。

** 役員給与の大前提は「定期同額給与」 **

 同族会社の役員給与には様々な規定がありますが、損金にするための大前提となるのが、定期同額給与であることです。

 定期同額給与は、その事業年度の各支給時期(1ヵ月以下の一定期間毎)における支給額が同額である必要がありますが、不況の影響により事業年度の途中で減額する場合には、「経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」であれば認められます。

 なお、定期同額給与以外にボーナスなどを支給する場合は、あらかじめ支給金額と支給時期を定め、所轄税務署長にその内容を事前に届け出ていれば、事前確定届出給与として損金算入できます。

◆◇◆ 業務以外で得た一時的な収入は ◆◇◆  

 某容疑者の逮捕が連日報道され、警察庁では逮捕に結びついた有力情報の提供者に総額1千万円の「捜査特別報奨金」が検討されています。

 このような報奨金や懸賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期返戻金など、臨時・偶発的で、労務や役務の対価でも資産の売買でもない所得は「一時所得」に該当し、【収入金額−収入を得るための費用−控除額(最高50万円)】が一時所得の金額となります。その1/2相当額が課税対象で、給与など他の所得と合算し、税額を計算します。

 なお、一時的な収入であっても、宝くじの当選金や五輪のメダリストの対する報奨金などは、非課税のため一時所得にはなりません。

◆◇◆ 使用済みケータイで商品券が当たる?  ◆◇◆  

 携帯電話には、貴金属やレアメタルといった有用金属が含まれていますが、使用済み携帯電話の回収台数が年々減少しています。

 経産省はリサイクル促進のため、インセンティブを付けて回収し、効果を検証する事業「たんすケータイあつめタイ」を今月21日から開始し、全国の家電量販店や総合スーパーなどで商品券が当たる応募券と引き換えに回収を実施します。


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