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2009年11月30日(月)

■■−今週のことば−■■  偽セキュリティ対策ソフト

 メールや広告で実在製品を装うなどによりダウンロードさせる不正ソフト。 偽のウイルス検出画面や警告で購入を誘い、個人情報や金銭を騙し取る。巧妙 化し被害が増加。

◆◇◆ 販売促進費用の取扱いは? ◆◇◆  

 年末商戦に突入し、様々な販売促進策が行われますが、その費用の取扱いには注意が必要です。

** 販売促進費は交際費になる? **

 販売促進のための費用は、支出した状況次第では交際費となってしまい、中小企業の場合、その一部または全部が損金とならないことあります。

 例えば、一定額以上の取引をしてくれた得意先に売上代金の一部を戻す売上割戻し(リベート)がありますが、契約等で一定の基準(売上高、数量など)を明らかにしていれば、交際費にはなりません。

 ただし、売上割戻しの方法が金銭ではなく、旅行や観劇に招待する場合、または物品を交付する場合(事業用資産または概ね3千円以下の少額物品以外)などは、交際費となります。なお、得意先の役員または従業員個人に対して支払った場合も交際費に該当します。

** 紹介料などを支払った場合は **

 販売促進のために、商品の購入者を紹介してもらったり、情報を提供してもらった場合に紹介料などを支払うことがありますが、この場合、取引の斡旋などを業務にしている事業者に対する金品の交付であれば、交際費にはなりません。

 一方、業務ではない方に対する金品の交付は、交際費に該当することになりますが、あらかじめ締結された契約に基づいて紹介料等を支払う場合は、常識的な対価であれば、交際費に該当しません。

 なお、必ずしも「契約書」が必要ということではなく、支払額などの取引条件を広告の配布や店頭に掲示するなどで明示し、紹介や情報提供を募る方法でも認められます。

◆◇◆ 特許取得に役立つ「先行技術調査」 ◆◇◆  

 特許を取得するには、出願案件の新規性や進歩性が重要なポイントとなりますが、すでに同一または類似の特許があるかを調べるのは非常に手間がかかります。そのため、特許庁では04年から中小企業や個人を対象に出願案件の先行技術調査を無料で行っており、利用者が増加しています。

 この先行技術調査はあくまで参考情報で、特許が取得できるかどうかが確実に分かるわけではありませんが、審査請求をするか否かの大きな判断材料になり、無駄な審査請求料を節約できます。

 また、調査報告書を基に先行技術との違いを明確に補正をすることで、権利化される可能性も高まります。

◆◇◆ 12月のチェックポイント  ◆◇◆  

※年末調整に必要な所得控除を受けるための資料などを早めに提出するよう従業員に催促します。
※賞与を支給した企業は5日以内に「賞与支払届」を社会保険事務所に提出します。
※年末・年始の資金繰りを再確認します。納期の特例を受けている源泉所得税の納期は1月です。
※年末年始の日程を取引先に知らせると同時に、取引先の日程も確認し納品や集金に備えます。
※多忙や飲酒によるミスや事故を防ぐための健康管理を。特に運転者の酒気帯びには注意します。


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