★2001年11月12日(月)号★ |
■ ■―今週のことば―■■ 税を知る週間
「この社会、あなたの税が生きている」をスローガンに毎年11月11日~17日。
この機会に、税の意義や役割を理解するとともに、使われ方にも注意したいものです。
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◆◇◆ 中小企業も社外監査役が必要? ◆◇◆
* * 社外監査役は大法人のみに義務付け **
社外監査役とは、その就任前5年間その会社や子会社の取締役、支配人
その他の使用人でなかった監査役を言います。
それでは、どんな規模の会社でも社外監査役を置かなければいけないので
しょうか?結論から言いますと、社外監査役を義務付けているのは資本金5億円
以上の大会社だけです。そもそも、大会社や資本金1億円以上5億円未満の
中会社の監査役は会計を監査する権限だけでなく、取締役の業務一般に対する
監査期限も与えられていますが、資本金1億円未満の小会社の監査役の権限は
会計監査に限定されています
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◆◇◆ 社外監査役の4人に1人は親会社役職員 ◆◇◆
日本監査役協会が、このほど公表した監査役制度の実態調査によると、
社外監査役の現職・前職は、親会社の役職員が25.6%を占めて飛び抜けて
多く、その他では、弁護士9.1%、税理士4.4%、公認会計士4.0%と専門
性のある人が就任しています。割合は少ないながら、会議への出席・発言も多く、
活動が充実しているとの評価を得ています。
小企業の監査役という名前だけの、例えば社長の奥さんといったケースが少なくあ
りません。しかし、義務付けられてはいませんが、社外監査役を入れて、第三者の
目で財務をチェックしてもらうことも考慮してはいかがでしょうか・・・。
なお、監査役は株主総会によって選出され、その任期は原則として3年(取締役
は2年)とされ、職務執行の中立性を維持するため当該会社やその子会社の取締
役・使用人を兼務できません。
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◆◇◆ 緊急雇用創出特別奨励金について ◆◇◆
9月の失業率が最悪の5.3%を記録しましたが、今後も大手電気メーカーを
始め大企業はリストラ策を打ち出しています。中小企業にとっては優秀な人材を
確保する好機と考えることもできます。
その手助けとなるのが、緊急雇用創出特別奨励金制度で、概要は以下の通りです。
①支給対象者は、45歳以上60歳未満の非自発的失業者又は、45歳以上
60歳未満の公共職業訓練所の受講者で、公共職業安定所の紹介により常用
労働者として雇い入れる事業主
②支給額は、対象者1人あたり30万円
③対象期間は、14年3月1日までです。
なお、申請先は各都道府県の高年齢者雇用開発協会となってます。
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◆◇◆ 他人の固定資産評価額も閲覧可能に ◆◇◆
総務省は、固定資産課税台帳の縦覧制度を見直し、他人の所有する土地や
建物の固定資産評価額も閲覧できるよう地方税法を改正し、早ければ平成15年の
評価替えから適用させる予定です。
これは、課税台帳を閲覧し評価額に不服がある場合は、審査委員会に対して審査
の申し出をすることが認められてます。しかし、課税台帳の閲覧ができるのは原則
本人とされてるため、他人との比較ができず評価が適正かどうか判断することが難し
い状況であることを受けたものです。
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