★2001年12月10日(月)号★ |
■■―今週のことば―■■ バーチャル依存
世代の違う人と会話をする、実際に見る、聞く、足を運ぶことなく、ネット上
の情報が全てと錯覚したまま、リアルな社会に直面し対応に苦慮する若者が増
えている。
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◆◇◆ 青色専従者給与の必要経費算入に注意 ◆◇◆
** 算入要件と実態が合わないとの指摘 **
平成12年度の会計検査院の検査によって、青色事業専従者給与の必要経費
算入要件と実態が合わないことから、調査の必要があると認められた青色事業
者が521人、必要経費算入額の合計59億円が指摘されました。
指摘を受けた国税庁では、10月までに上記の青色事業者に対する申告審理
を行い、順次、専従の実態等についての確認しており、9月末現在で青色事業
者38人の専従者給与の必要経費算入について是正しています。また、各税務
署において、事業専従者の専従の実態や業務への関与度合いなどについて的確
に把握することなどを指示しています。
** 必要経費算入要件の再確認を! **
なお、青色事業専従者給与の必要経費算入の要件は、1.青色事業専従者の
氏名、職務の内容、給与額、昇給基準、青色事業専従者が他に職業がある場合
には、その事実等所定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出している
こと(記載内容に変更がある場合は、変更届出書を提出しなければならない)
、2.届出書等に記載された青色事業専従者給与の額及び昇給基準に基づく算
定額の範囲内で支払われたものであること、3.専従期間、労務の性質・提供
の程度、事業の種類・規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するもの
が支給する給与の状況等に照らし、労務の対価として相当な額であることなど
となっています。
今までは、必要経費算入要件の確認などはまれでしたが、今後はチェックさ
れることも増えてきます。要件の再確認をした方がいいでしょう。
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◆◇◆ 中小企業の利用も多い"会社分割制度" ◆◇◆
今年4月に施行された「会社分割制度」は、事業再編と経営効率化を目的と
したものですが、中小企業の積極的な利用が目立つことが、東京商工リサーチ
の調査で明らかになりました。
同制度は、戦略的なグループ経営や一層の投資効率を重視する大企業はもと
より、中小企業でも持ち株会社化を図ったり、同族経営での事業承継をスムー
ズに行うため、兄弟・親族で会社を分割するなど、中小企業が抱える問題解決
にも活用できることが期待されています。
来年4月から導入予定の連結納税制度は、この「会社分割制度」が前提とな
っています。会社を分割しても損益を通算できるわけです。
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◆◇◆ 忘年会費用の取扱いは ◆◇◆
今年も忘年会のシーズンになりました。全社員でも部門別に行っても、一般
的な忘年会は福利厚生の一環として税務上処理できます。
しかし、一泊温泉付きや高級クラブ貸切りなどかなり豪華に行えば交際費課
税又は給与課税、役員のみで行えば役員賞与とされるケースがあります。また
欠席した社員に費用相当額を支給すれば、全員に対する給与課税となりかねま
せん。なお業界団体の研修・忘年会参加費は、研修の内容や金額によって「研
修費」となる場合があります。
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